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公民ラジオの実況中継 6上第3回 憲法

  • 執筆者の写真: Shun
    Shun
  • 2024年2月29日
  • 読了時間: 36分

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小6上巻 第3回 憲法

00:00~冒頭部分

皆さんこんにちは、シュンです。では、第3回日本国憲法の三大原則行きましょう。今日から正式に公民分野という感じで入っていきまして、今日憲法の内容の部分のところやって、 次に国会、そして内閣、裁判所、地方自治なんていう形で進んでいきます。今日から勉強することは、憲法というタイトルでの回は今日だけなのですけども残りの国会とか、内閣裁判所とか、地方自治の大まかなことは、全て実は憲法に書いてあるので、憲法に書いてある国の、仕組みを勉強していくよ、ということになります。今日は、その中でも、憲法のもう上流の方ですね、考え方とか、権利、権利とかですね、そういったところの部分を詳しくやっていくよという形になります。なので繰り返しになりますが、公民分野はほぼ憲法に書いてあることをしっかり勉強していくということで、まず今日は憲法の三大原則に絞ってお話をしていくという風に整理していただけるといいかなと思います。憲法の条文はですね、今日の中でも抜粋して出てくるのはしっかり覚えてほしいんですが、 後ろの予習シリーズのですね、214ページ以降に全部載ってますので、全部覚えるわけじゃないんですけども、1回は読んでおいた方がいいかなと思うので、今回じゃなくていいんですけど、勉強した回ごとにですね、ちょっと読み返していけると、いいかなと思います。細かいところは、入試直前期に1個1個覚えればいいので、今日はまず大まかな部分のところと、どんなことが書いてあるのかということと、憲法ってなんだっけっていうところの部分を、まずしっかり抑えていきたいと思います。


01:50~日本国憲法の三大原則

では、早速入りましょう。27ページです。憲法の働きということで、色々色々書いてありますが、2段落目のとこですね。憲法は、国の最高の決まりですという風に書いてあります。なので、憲法に書いてある内容に違反した内容とか、で、法律を作ったり、制度を作ったりっていうことはできないんですね。なので、国の1番強い決まりということになります。これは、先に28ページ行きますが、最高法規、28ページの1番左下ですね、に書いてあるとこですね。憲法は、国の最高の決まり、最高法規なので、憲法に違反、違反すること、違憲と言ったりしますね。法律や命令は無効となります。憲法。法律。命令。この前お伝えした憲法で、法律の中に基本法があって、さらにその下になんとか法、さらに命令、これは内閣総理大臣が出したりとか、あとは、地方自治ごとに出してく条例とかが当たると思ってください。の順に上位の強い決まりになっているよ、と。上位の決まりになっているということですね。なので憲法に違反した法律は作れないですし、法律に違反した命令はできないという形になります。なので憲法は1番、強い決まりになるので、最高法規というんだよ。という風に覚えておいてください。じゃあ、どんな内容が書いてあるのかというところを28ページから見ていきましょう。

少し復習になりますが、日本国憲法っていつ始まったんだっけっていうと、太平洋戦争が終わった後ですね。1945年の8月に日本はポツダム宣言を受け入れて、無条件降伏しましたよということは、前回やりました。ここから軍国主義をやめて、民主的な国、民主主義の国、民主主義国家に、なっていくという風に方針を変えたんですよね。GHQが色々入ってきて、色々改革を行っていったんだよということです。 これに基づいて、憲法も変えなきゃいけません。大日本帝国憲法は、天皇が主権の欽定憲法だったのでこれを変えましょうということになって、全面的に変わることになったんですね。そこで登場したのが、1946年11月3日に日本国憲法が公布されこういうことやるよっていうことを言いました。半年後の1947年5月 3日に施行、この日から効果を発揮しますよ、という風に覚えといてください。現在は5月3日憲法記念日として国民の祝日になっていますと。なぜか5月3日のことしか書いてないんですが、11月3日の方は文化の日となっておりますので、しっかり見ておきましょう。

まず、日本国憲法の三大原則は、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重になります。なので、今日はこの3つの内容について詳しくやっていきます。ちょっと大日本帝国憲法が出てきたので、後ろの方に、わかりやすくですね、しっかり表にまとまってるので、見ておきましょう。34ページのとこですね。左に日本国憲法、右に大日本帝国憲法ということで対比になっています。で、社会の勉強はぐちゃぐちゃになるので、こういう表にまとめて対比をして覚えていくっていうことが、すごく重要になりますよということです。なので、これも毎回言ってますけれども、写真に撮ったり、コピーしてトイレとかに貼っておくのがいいですね。このまま覚えていけばいいんですということです。大日本帝国憲法は1889年に発布で、これ2月11日ですね。書いてないので、書き加えといてください。種類が、先ほど、大日本帝国憲法は欽定憲法と言いましたが、それに対して日本国憲法は、民定憲法、国民が制定する憲法、誰が作ったかで何定憲法だという風に覚えてください。主権は国民主権、大日本帝国憲法は天皇なんですねということになります。後ろの方はまた後ほど出てきます。後ほど戻ってこようと思うのでこういう対比があるよということで見ておいてください。

では、早速、 内容のところ、入っていきましょう。戻っていただいて、28ページです。日本国憲法の三大原則。国民主権ですね。この辺は第1回の時にも話したので、さらりと行きます。まず、国の政治のあり方を最終的に決める力を主権と言います。誰が決められるかということですね。それに関して、日本国憲法ではそれは国民にあるという風にしていますよということです。憲法のどこに書いてあるかが出てくるので、これはしっかり読みましょう。国民主権について述べられているのは前文。前文はこういうことやっていくぞっていうことを書いてある触りの文章だと思ってください。と第1条ですね。第1条ってことは1番重要だということで書いてあるので、前文にこういうことやっていくよの中にももちろん含まれてますし、第1条で1番初めに主権は国民だという風に宣言されてるよと、明記されてるという風に覚えてください。

続いて、平和主義ですね。平和主義は、前文には、平和主義の決意が示されていますよということで、これは後ほど読んでおいてください。そして、第9条に決して戦争をしないこと、戦争放棄やそのために戦力を持たないことが定められていますよということです。これは、後で平和主義のところで詳しくやっていきますが、9条ですね、1から9に一気に飛びますよという、じゃあ、2から8、何書いたんですかって言うとこれは214ページの方、見といていただければいいんですが、結構、天皇のことについて書いてあるんですね。なので、結局は、天皇の、国民主権って言ってるんですが、前の主権者が天皇だということがあるので、天皇はじゃあどうなんねんっていうのが、2条から8条ぐらいまでばーっと書いてあるという風に覚えといていただければいいです。

最後は、基本的人権の尊重ですね。人間が、誰でも人間として生まれながら持っている基本的権利を言いますよと。日本国憲法には、国民の基本的人権は最大限に尊重されるべきという風に書いてありますよということです。この辺は、後ろの方、ずーっとですね、ほとんど基本的人権尊重について書かれていて、覚えることとしては、国民主権と平和主義はちょっとしかなくて、基本的人権がいっぱいだという風に覚えといてください。なので。これは後ほどやります。なのでいろんなとこに書いてあるので、ここではどこに書いてあるかっていうのは特に書いてませんね。ということで、サクサク行きましょう。


08:20~天皇主権から国民主権へ

では、続いて29ページですね。もう1回主権のとこ行きます。天皇主権から国民主権ですと。大日本帝国憲法ではもうくどいですが主権は天皇でした。なのですが、日本国憲法は前文や第1条ですね、主権が国民にあることというのがはっきり定められていますという。天皇はじゃあどうなったのっていうことが書いてあるのでここを読んでいきますと、 天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存ずる日本国民の総意に基づくという風に定められています。天皇の地位は、主権者から象徴という立場になりましたということですね。モデルというか象徴なので、代表ではないんですね。国民の代表になっちゃうと、これはいけないので国民ではないんですね。という形で別の立場の人なんだという風に書かれているという風に思ってください。日本の顔、権限、権限、権力は持ってないんですけども、日本の顔になるというようなイメージでいっていただければいいと思います。なので、その、日本の顔になるような行為というのがあって、それが天皇の国示行為というカッコ2になります。 カッコ2に入る前に、こういう憲法の条文っていうのが書いてありますね。天皇は、日本国の、象徴であり、日本国民統合の象徴であって、というようなこの条文ですね。条文の入試問題でも、穴埋めで出てきたりとか選択してくださいっていうのがありますよ、ということです。条文なので、これ、1言1句間違えちゃいけないんですね。なので憲法の条文の穴埋めをしてくださいっていうので、違うのを書くってことは、違う名前を書いてるようなもんですから、この通り書かなきゃいけないよ、ということです。この助詞「テニオハ」は、特に出ないので、なんていう言葉を使ってるかですね。日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴みたいな感じですね。この辺はもう耳で覚えるしかないので、何度も何度も口で言ってください。1回も口で言わない人ほど間違いますけど、口で何回も何回も言ってる人は絶対間違えないですね。なんでっていったら漢字も難しくないですし、1回耳で入っちゃえば、そのまま書けるし、選べるしと、前後のところが書いてあるので、穴埋めなので、その前後から、大体耳で考えてると思い出してすぐ書けるようになっちゃうんですね。なので、条文って言うと、げって思うかもしれない ないんですが、意外と、何度も何度も出るとこ決まってますから、フレーズで覚えていくと簡単に、点数が取れますよということです。

では、天皇の国事行為、行きましょう。国民主権の元では、天皇は国の政治に関する権限は一切ありませんということですね。天皇は、憲法で定められた形式的、儀式的な仕事、要は、象徴なので、顔とは言っても代表ではないのでこういう形式とか、儀式的な時に、国の代表的な形で出てくるということですね。そういう天皇の仕事だと思ってください。天皇が天皇であるための仕事ですね。を告示行為と言いますよということです。ただ、告示行為をするには、内閣の助言と承認が必要で、天皇はこうしたいからとかこれがいいと思ったって言ってもできませんということですよと。なのでその責任この告示行為でなんか問題があった場合は、 内閣が指示してやってもらうという形式なので、よくないことがあったらこれは内閣が負うという風になってるんですね。じゃあ、代表的な告示行為ってなんですか、というところで見ていきましょう。

まず、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するということですね。指名、あなたが総理大臣ですというのは、決めるのは国会になりますが、それに基づいて正式にじゃあ君任せたよっていう風にやるのが天皇の仕事ですね。②内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命する。これも同じですね。内閣が あなたという風に決めて、もうこれで天皇がこの人がいいって言ってもそこに一切権限はないので、言われたところはあなたですよってやるのが天皇の任命ということですね。なので、儀式的に任命式みたいなところでやるという風なイメージを持っておくといいと思います。憲法改正、法律、政令、条約を交付する、条約、憲法を改正するのは国民、法律を作っていくのは国会、政令は内閣が決める命令、条約っていうのは国が外国と色々と取り決めたことを公布するのが天皇の仕事になります。なので、ここの内容にも一切口は出せないということですね。他にも、内閣の決定に基づいて国会を召集する。決めるのは内閣です。内閣の決定に基づいて衆議院を解散する。決めるのは内閣ですということです。国会議員総選挙の施行を公示する。やるよっていうのが天皇ですということですね。あと、文化省などの栄典を授ける。あなたは素晴らしいですねっていうのを決めるのが天皇ではなく、渡すのが天皇ですね。あとは、外国の大使や公使に合う。これは、いい関係を作っておくために、コミュニケーションをとったり、一緒に食事したりとか、外国、相手の国に行ったりということですね。ここは、結構ニュースになってると思うので⑧番は結構色々見ると思うんですが、 意外と①から⑦ってテレビに出てこないので、あんまりイメージはないと思うんですが、こういう風にですね、他の人が決めたこと、他の国の権限を持っている部分と機関から要請を受けて、天皇があなたよろしくお願いしますみたいなことを、形式的、儀式的にやるんだということですね。なので、天皇に一切権限はないという形になりますので、もう1回この国民主権、国民主権なんですかって言うと、あんまりないんですけども前の天皇が天皇主権だったのが変わって、天皇がどういうことをやっているかというのは見るようにしてください。ということで、国民主権はこれで終わりなので、ここは意外とあっさりなので、さっきの天皇の、長文のとこですね。何回も言って覚えるようにしてください。


14:35~平和主義

次。平和主義ですね。平和主義は結構条文が出てくるのでしっかりと見ていきましょう。まず、9条にあるっていうのはよく出てくるので、しっかり9条だということを覚えてください。全文にも書いてあります。まず書いてあることはですね、右の条文を読む前に、内容的には大きく4つあるという風に覚えてください。まず1つ戦争しませんっていうことですね。単純にこれを戦争放棄と言います。平和主義=戦争放棄って整理しちゃう人いるんですけど、これ違いますから。平和主義の中の1つの項目が戦争法なんですね。そういうのがありますよということです。なので平和主義の1個目。まず、戦争しませんっていうことで、戦争を放棄しますということですね。

②外国との争いを解決するために武力で脅したり、武力を使ったりしないということです。要は、武力の行使をしないということですね。まず、戦争、1個目が、戦争放棄します、2つ目は、武力を行使しませんということです。戦争ではなくて、戦争してなくても、武力で脅すとかできるんですね。爆弾落とすぞみたいなこと言えるわけですから、そういうことやったりしないよということです。

③陸海空軍の戦力を持たない。要は、戦力っていう、軍隊ですね、軍隊を持たないという風に覚えてください。

④国が外国と戦争する権限を認めないということです。これ国際社会的には戦争をするという、話し合いで解決しなかったら戦争するということを、オープンに認めてるわけじゃないんですが、国と国との争いのことは、その国同士で決めましょうっていうことですね。そこに、戦争する、しないっていう判断があるわけなのですが、それを、日本としては、国の交戦権というような形を取りますが、これを認めていないということですね。日本が持つことを憲法が認めてません。要は、日本の、主権者は国民であり、国民が作った憲法に、交戦権を持つことを認めないってなってるので、国の機関が何を言っても、これをひっくり返すことはできないということですね。じゃあ、この国で働いてる人って、国民じゃないんですかっていったら国民なんですけど、この辺が難しくて、整理がこんがらがるんですが、結局は、国民の総意で決めなきゃいけないので、その国の役職、役所にいる人が一存で決められないということですね。ということで結局は憲法に書いてあるので、これはできないというのが今のことになります。

①、29ページの右側の、日本国憲法第9条の条文は出てくるので、これはしっかりと暗記しましょう。何度も読むしかないです。日本、暗記して言えなくていいんですけど、何度も読んでください。そうすると、耳で覚えるので。日本国民は、正義と秩序、こういうとこも聞かれますから。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は、国際紛争解決手段として永久にこれを放棄するということですね。まず、国権の発動たる戦争、これを放棄するっていったのは、戦争放棄です。武力による威嚇、武力の行使を放棄するって言ったのが、さっき言った、武力を使ったり脅したりしないよというところになります。

次②、この前項の目的を達成するため、要は戦争しませんっていうのと、武力による威嚇とかをしません、のためには、陸海空軍その他の戦力、これもこのまま出ますからね、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないよということです。これが軍隊を持たないということですね。国の交戦権は、これを認めない。これは、国が外国と戦争する権利を認めないということになります。

では、ここで、疑問に出るのが、自衛隊になりますね。これがカッコ2の憲法と自衛隊ということです。日本では、国を防衛するために自衛隊が組織されています。自衛隊は憲法に違反するのではないかという意見があります。これについては、政府は、国を守る最小限の、必要最小限の実力と言ってますね。 持つことは、憲法に違反しないと、今は整理しているよ、ということですが、この辺は結構憲法改定とかですね、改正とかの議論になるので、本当はどっちなのですかってやるとこの辺はもう時間なくなっちゃうのでやりませんが、こういう論点があるということは覚えておいてください。

では、次の30ページに自衛隊についてちょこっと書いてあるので、しっかり見ていきましょう。まず、自衛隊ですね。自衛隊は、これも第1回の時やりました。1950年の朝鮮戦争ですね。の時にあった警察予備隊が保安隊、そして自衛隊という風になりましたよということですね。これはなのでやったんですかっていったら、韓国を、朝鮮戦争があって、韓国を応援するために日本にいたアメリカ軍が、一気に朝鮮半島に行くのでそうすると日本が守れないと、そうすると、ソ連とかが攻めてきちゃうと、これ困っちゃうねということで、日本を守らせるために作ったんでしたよね。これはしっかりと復習しておいてください。日本の平和と独立を守るために、他国の侵略に対して防衛することでなく、大きな災害に対応することも自衛隊の重要な役割です。これ、災害があったりした時に自衛隊も出てきてるので、単に他の国が攻めてこないから、じゃ何もしてないんじゃないですかっていうと、そうではないよということですね。文民統制に基づき、自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣にあるよということです。最終的に内閣総理大臣が自衛隊を派遣するかしないかっていうのは決められるという風に思ってください。文民統制ってなんですかっていったら右ですね。これをシビリアンコントロールという風にも言うので、これはどっちも覚えといてください。文民ってなんだっていったら、軍人じゃない人だと思ってください。軍人か、それ以外ってことですね、それ以外の人は文民って言いますよ、ということです。文民が軍人を統制するというということです。軍隊が政治に口出さないことを目的として、民主主義の統治の原則ですよ、ということですね。結局は、民主主義をやる、軍人が内閣総理大臣になっちゃったわけですね、東条英機さんとか、ああいう風になると、もう結局、国を動かすのは軍隊みたいな感じになっちゃうので、これは良くないということですね。ということで軍隊を統制できるのは軍人じゃなく、文民であるという風にやっていく、このやり方を、シビリアンコントロール、文民統制という風に覚えておいてください。

じゃあ、結局、軍人を統制するっていってんだから、自衛隊って結局は文民統制に基づき、って言ってる時点で、自衛隊って軍人なのですかみたいな話になっちゃうんですね。この辺は、だから論点いっぱいあるよという風な、そういうもんだと一旦今は入試においては覚えといてください。世の中としては重要なことなので、しっかり機能する必要があるんですが、入試においてはそれでいいですので、しっかりと、そう整理しておきましょう。

やっていくことの2つが②の防衛と国際協力ですね。防衛はあんまり出て、日本は侵略されてないので、出てきませんが、日本がもし侵略を受けた場合は、自衛隊は日米安全保障条約に基づいてアメリカ軍と協力して守っていくんだよということを覚えといてください。また、日本の安全に重大な影響を与えると判断された事態、発生した場合もアメリカ軍に協力できるようになっていますよということです。あと国際協力として、日本は国際連合を中心とした外交政策を取っています。1990年以降、自衛隊をカンボジアに派遣し、PKO、国際国連平和維持活動というのに協力をしてますよということですね。これは、1990年代ですね、湾岸戦争っていうのがあって、湾岸戦争を国連として介入していく時に日本のあり方について、色々揉めたことがありまして、そこから、自衛隊を派遣するような流れに実はなっています。これは、また、国連の時にあるので、あそういうのがあるんだっていうのは、今ちょっと頭の隅っこに置いといてください。ということで、平和主義もですね、そんなに内容はないです。結局は、29ページの条文、しっかり頭に叩き込んで4つあるんだよっていうことが分かれば、ぶっちゃけそれだけになるので、入試で出てきたら得点源だと思ってください。もうこれ以上ひねる問題もないので。なので、ここはもうしっかり覚え切っちゃうということが、ベストかなと思います。


23:05~基本的人権の尊重

では、30ページ戻っていただいて、基本的人権の尊重です。ここが結構めちゃくちゃいっぱいあるので、しっかりと整理していきましょう。まず、基本的人権ってなんだということですね。人間らしく生きるためには、自由に物事を考え、行動し、差別なく平等に、差別なく平等に扱われることなど、基本的人権が尊重されなきゃいけませんということです。なので、普通って言い方よくないかもしれませんが、世の中の当たり前、今は、この憲法が作られてからずっと、1946年からですから、もう60、70年ぐらいですね、あるわけですよ。ということです。なので、今の世の中はほぼ当たり前になってきてるんですね。ただ、昔はそうではなかったようなことですね。要は、差別があったりとか、階級があったりとかそういうことが昔の時代はあったってのは、歴史でやってきたと思いますがそういうのは良くないよって言ってるもんだと思ってください。内容は細かく見ていきますが。なので、今の世の中だと、ほぼ当たり前に保証されていることなのですね。日本国憲法は、基本的人権はなんですかっていうと、犯すことのできない永久の権利という風に定められていますよということです。さらに、日本国憲法では、基本的人権は、公共の福祉のために用いると求められていますということです。ここの11条、12条の部分のところは、条文を、平和主義のところほどではないんですけれども、ここもたまに出てくるので、よく見ておいてください。ワードのとこですね。まず11条のところは、とにかく、犯すことのできない永久の権利、これも言い方変えないでくださいね、憲法にこのまま書いてあるので、犯すことのできない永久の権利という風に書いてあると。現在及び将来の国民に与えるよということです。12条。この憲法は、国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力。これ、入試出たことあるので覚えといてください。国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また、国民はこれを乱用してはならないのであって、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うということですね。ここは公共の福祉っていうところが穴抜きになったりするので、しっかり見ておきましょう。細かいとこ行く前に公共の福祉ってなんだっていうのが、この四角のとこに書いてあるので見ていきましょう。ちょっと読みますね。日本国憲法は、国民の基本的人権は最大に尊重されるとされています。しかし、社会全体の幸福や利益、これを公共の福祉といいますね、のために、人権が制限されることがありますよということです。例えば、職業選択は保証されてますが、医者なんていうのはすごい重たい仕事ですね。人の命を預かるので、そういう仕事をやるには、国家資格に合格しないとできないよということです。弁護士とかもそうですね。なので結局、他の人、要は、全然勉強してない人が医者ですって言われても、みんな困っちゃうわけなのでそうすると、ちゃんとした医療を受けられなくなっちゃうんですよね。っていう風に、他の人に迷惑がかかることだと思ってください。公共の福祉ってなんですかっていうと。っていうことに関しては制限がされるよという風に覚えておいてください。

では、1個ずつ行きたいと思うんですが、先に、33ページの真ん中のところですね。に樹形図があるので、ここ見てください。まず、基本的人権ってなんだっていうと、大きく分けて4つとプライチだと思ってください。自由権、平等権、社会権として、基本的人権を守るための権利というのがありますと。この4つが主にあって、プラス1個で、新しい権利というのが出てきているんだと思ってください。この辺は、後ほどやりますが、まず大きくは、自由権、平等権、社会権、基本的人権を守る権利のこの4つに分かれるよということを覚えておきましょう。自由権は、身体、精神、経済活動の自由。平等権は特にないですね。平等権はもうこれで終わりです。社会権は、生存権、教育を受ける権利、勤労権、労働三権の4つに分けられますよと。基本的人権は、参政権と請求権のこの2つですよということです。という風にですね、結構多く出てくるんですが結構内容的には当たり前だったりするので、ちゃんとワードをしっかり覚えられるようにしましょう。この表も結局はそんな難しくないので。歴史と違って、これなんだっていうと、漢字読めば何の話してるのかなんとなくわかりますよね。漢字見ればね。なので楽々に覚えていくために、この辺はやっぱり切り取ってトイレとかに貼っておくのがやっぱりベストですね。

では、1つずつ行きましょう。30ページ戻っていただいて、自由権です。その通りなんですね。自由な権利があるということです。国民が国家の権力から不当な干渉を受けない権利ですということで、何個か書いてありますが、まず大きく3つ行きましょう。

まず、身体の自由。どのような場合でも、誰かの奴隷にされたり、罪を犯す以外のことに自由を奪われたり、強制的に働かされたりすることのない自由ですということです。これは体だと思ってください。身体的な自由ですね。要は、身柄を勝手に拘束されて、ここに行きなさいとかそういうことされませんし、ここで絶対ずっと働けよみたいなことはやることはないよということです。これは体の問題ですね。

次、②、精神の自由。これは思想とか考え方とか頭の中の話だと思ってください。まず、これは頭の中なので、結構多く分かれますよってことで、1234です。これ何に当てはまりますかなんて問題がたまに出るのでしっかり整理していきましょう。まず、思想及び良心の自由。物事を自由に考え、自分の良心に従う自由です。ということですね。要は自分で考えてくださいってことを言ってるだけになります。好きに考えて、好きに、良心なので、自分の決定ですね。好きに意思決定していただいて構いませんっていうことを言ってます。次、信教。これはもう宗教のことだと思ってください。過去、キリスト教はダメとか、 そういう宗教で差別をしてたりしてたと思うんですけど、そういうことをしませんっていうことだけです。それだけでいいです。

次、集会、結社、表現の自由。この辺は結構出てくるんですね。これは、さっきの1個目と3つ目がごちゃごちゃなので、しっかり区別しましょう。1個目は、自分のことですね。自分で意思決定してください。好きに意思決定していいですよ。ということです。3つ目は、同じ考えの人が集まったり、団体を作ったり、自分の意見を述べたり、発表することができる自由ですということで、集会結社はわかりやすいですね。要は、いろんな人、同じ考えの人が集まって団体を作ったりするのはいいですよということです。こういうのは、戦前は社会主義とか、取り締まっていくわけですよね、とか、国に、軍国主義に反発する人を取り締まるとかっていうのは、この辺にあるわけですよということですね。ここに集まってると、とっ捕まっちゃうみたいなことがあったんでそういうことはやめたと。自由でいいですよ、という風にやったということですね。表現の自由は最近はSNSで誹謗中傷とかが結構問題になりますけれども、基本的には、表現の自由っていうのがあるので、自分の意見をきっちり述べていいんですよということです。ただ、それが、人の利益を損なうような行為、つまり、公共の福祉に反していないかっていうのが論点になるわけですね。あの人はアホだとか、そういうことを書いても別にいいんですけど、それが、公共の福祉に当てはまって反していた場合、それは表現の自由は保証されないということになるのでその人がとっ捕まっちゃうか、何かしら罰則が与えられるということになるわけですね。というところを、しっかり覚えてください、

次、学問。これは、寛成異学の禁とか朱子学以外の学問は勉強しちゃダメとかそういうことを、過去やってたと思うんですがこれも何やってもいいですよということです。発表するのも自由だよということですね。宗教と、ちょっと学問は違うんですけども、こういう風に、自分の好きなことやっていいんですよというのが、2と4ですね。似てると思っていただいて大丈夫です。

下に、政教分離というのがあるんですが、政治と宗教を切り離していくということですね。日本はあんまり、江戸時代とか、その辺の話では、宗教のことは、問題になってこなかったですけども聖武天皇の時に仏教勢力が強すぎて、ちょっとまずいねってことで、桓武天皇が平安宮に行ったというですね、こういうことは、やっぱ起きちゃうので、政治と宗教を切り離すっていう原則がありますよと、これが、政教分離ということです。

③経済活動の自由。ごめんなさいね。これ、ちょっと大きくなりますが、身体の自由、精神の自由、経済活動の自由の、3つ目になります。経済の自由と言ったりする時もあります。これは要は、自分の財産、どこに何してもいいですよということです。なので、自分の住みたいところに住んでいいですし、自分が望む職業を選ぶということですね。も、オッケーですと、私有財産を持って、自由に使ったり、売ったりすることもできますよ、ということになります。ただ、これも、一部ですね、株を売っちゃいけないよとか、そういう情報に対して言っちゃいけないとか色々あるんですけど、それも結局、公共の福祉に反するかどうかっていうことなので、なんでもかんでも、自由、自由、自由っていう風に思うんですけども、結構、公共の福祉っていうビッグワードですね。他の人の、利益を損なうねってことで、禁止されるようなことっていうのは、やっぱ結構あるんだよという風に覚えといてください。なので結局、自由権は、特に精神の自由ですね、がどれに当てはまるのかなんていうのがわからなくなっちゃうんですが、ので、今お話ししたことをもう1回、整理しておいてください。 

次、平等権。平等権は、問題としては楽勝です。とにかく平等だと言ってるだけですね。ただ、法の元の平等だと言っているので、これも法律に違反してたら平等でもなんでもないぞということですね。人種、考え方、男女の別、身分、家柄などによって差別されない権利ですよということです。家柄とか身分なんていうのは、日本の歴史で散々ぱらやってきましたね。こういうところで差別されないよということです。なのですが、差別は根強く残ってたり、どういうお家柄だとかねそういうの、ドラマとか見ると結構出てくると思いますが、まだああいうことありますよということです。誰もが人種や性別、身分、意見などによって差別されることがあってはなりませんよ、ということです。こうした差別を解消することは、私たちの課題ですよということですね。LGBTQとかそういう言葉が最近出てきてるのも、まだまだ差別があるから、その裏返しとしてそういう言葉が出てくるということですよね。なのでこういうことをなくしていくっていうことが課題の1つですよと。平等権で、法の下の平等ってちゃんと言ってるわけですから。これをしっかり覚えておかなきゃいけませんということです。

続いて、社会権ですね。これイメージ湧かないと思いますので、しっかり見ておきましょう。資本主義が発達するにつれて、人間、人々の間の貧富の差が大きくなり、個人の力では解決できない大きな社会問題が出てきますよということです。そこで、誰もが豊かな人間らしく、誰もが人間らしく豊かな生活をする権利、社会権が主張されるようになりました。日本国憲法が保障する社会権は、全部で4つですよ。ということです。

まず、1個目の大きな生存権ですね。憲法第25条です。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。これこのまま出るので、このまま覚えてください。31ページの方には条文があるので、全て国民は、からですね、このまま覚えてください。全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという風に書いてあります。ということです。なので、ょっと、これもビッグワードというか、健康って、じゃあ、何を健康って指すんですか、文化的なってなんですか、最低限のってなんですかっていうのがこれは法律って解釈になるので、この辺から、いろんな権利とかこれも保証するべきだよね、憲法に準ずると、みたいなことが出てくるんですね。なのでこれはすごくいい、生存権ですけども細かく書いてあるわけじゃないので、色々読み方によってこういうことを保証しなきゃいけないね、なんていうことで、変わっていくものの、根拠、こういうものも必要だよねっていう根拠に使われることも多いんだよということを見ていきましょう。これは生存権です。

次、教育を受ける権です。人間の能力は、人格を作り上げていくうえで教育は欠かせません。このため、能力に応じて等しく教育を受ける権利が認められています。と言ってます。能力に応じてって書いてあるので、だから入試があるわけですよね。っていうことでどこでも、この学校で勉強したいですっていったって、人数の限界もあるわけなので、じゃあ、それなにで判断するかっていったら能力に応じてやるしかないよねっていうことで、入試っていうのもあると思っていてください。

次です。勤労権です。働く意思と能力のある者に、働く権利を保証していますということですね。なので結局は、働きたいって言っても、働き口がないんですみたいなことをちゃんと保証しましょうっていうことが日本としてはある、権利があるので、なので、ハローワークなんていうところの、仕事を紹介してくれるようなことを国がやってたりするわけですね。

次、労働三権です。この辺は明治時代からあって、明治、大正、昭和の戦前のところで結構出てきたところになると思いますが、この労働者の補償の部分がしっかり書いてあるということですね。これは、3つあるので、労働三権と言います。企業の経営者と労働者では、経営者の方が立場が強いのは普通です。それはそうですね。雇ってるわけですから、なんか文句言ったら、じゃあやめてもらって結構みたいなことやるわけですね。とか、給与じゃあ半分にしますみたいなことやっちゃうとこれは良くないと。そうすると、結局は強者と弱者みたいな感じになってしまって、戦前と同じような形になっちゃうのでそれやめようって言ってるわけですね。なので、この労働者側を保証する権利を色々作ってこうっていうことで、やってます。まず1つ、要は、人数で戦うってことも、まず1つ方法があるので、団結権ということで、労働組合を作る権利が認められています。次、団体交渉権、労働組合が経営者と対等に話し合うという権利があるということですね、無視してもいいわけで、あ、無視できちゃうので、無視できないようにしてるわけですね。次、団体行動権、争議権。これは話し合いでうまくいかなかった時に、ストライキなんていう実力行為をですね。要はみんなで、仕事を放棄すると、で、仕事を放棄されちゃうと企業の経営者も困っちゃうので、ちゃんと話し合いができないんだったらそういう手段もありますよってことを言うわけです。今はないですけど、昔とか、電車とかもですね、この日は、ただこれをやるにしても、公共の福祉に反しちゃうといけないので事前に、電車とかですね、告知して、この時間はストライキで運行しませんなんていうのをちゃんとお客さんに言ったりするような時代もあったわけですね。今ほとんどないですけど。というようなことが、社会系の3つ、4つになりますので、しっかり覚えといてください。

続いて、基本的人権を守るための権利です。これはですね、ちょっと種類が違って要は、こういう仕組みを色々憲法で決めていくわけですね。その仕組みを勝手に変えられちゃうと困るわけですよ。国の力ある人が勝手に変えちゃうとですね、なので、それはちゃんと国民に問わなきゃいけないんですよとか、 国民が決めなきゃいけないんですよ。ということで、この日本国憲法に書いてあることを、しっかり国民が、進められるようにしていくための権利が2つだよということです。これが、参政権、政治に参加する権利と、請求権、裁判を受けることができる権利の2つになりますよということです。

まず1つ目、見ていきましょう。参政権ですね。これはイメージわかりやすいと思いますが、まず1つは、政治に参加するという選挙ですよね。選挙権があるということです。逆に、自分が代表側、国会議員の方にとか、国の代表の方に、国民の代表が国会なので、そっち側に行くよ、というのが非選挙権になります。この選挙をする選挙を投票できる権利と、投票を受ける権利と2個あるということですね。この他にも、憲法改正に必要な時に、国民投票っていうのがあるんですけど、1回もやってないですがこういうこととか。最高裁判所の裁判官が、裁判官としてふさわしいかどうかっていうのも、これ選挙の時に一緒にやるんですが、国民審査っていうのがあってこういうところで要は、国の政治が、に対して国民の意見を反映する場っていうのがあると。これが参政権だと思ってください。

請求権は、例えば、さっきのやった自由権が犯された時に、これはおかしいでしょうってことで、訴えることができるわけですね。それが裁判を受ける権利だと思っておいてください。これは国から受けた裁判について、国を訴えることもできますよということです。国から受けた損害について、償いを、保証する権利もありますよということで書いてあるので見てみてください。右下にハンセン病の時の、この国に対して色々訴訟を起こしたものですね、 裁判の写真があるので、見ておいてください。この辺までがきちんとというかですね、しっかり憲法に記載されている、 基本的人権になります。

5番、世の中と変化と、新しい人権。憲法ってですね、始まってから日本国憲法って1回も変わってないんですね。一言一句。なのですが、新しい人権っていうのが出てきますと。なんでですかっていうとさっき言ったように、 憲法って文章で書いてあって、結構大きいことを書いてあるわけですね。例えば、法の元の平等とか、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利って、じゃ今どうなのみたいなところがあるわけです。ということです。なので、世の中が移り変わると、例えばさっきの最低限度の生活って変わっていきますよねと。今は冷蔵庫なんていうのがどの家にもあるのが一般的だと思いますが憲法が作られた時なんかどこにもないわけですよね。なので、その最低限の基準が変わってくるわけですよということです。そうすると、憲法に書いてあるとこでこういうところ、もうちょっと保障しなきゃいけないんじゃないのっていうのが出てくるわけですよということです。

よく出てくるのが①②③④の4つですね。知る権利、プライバシーの権利、環境権、自己決定権なんていうのが出てきます。なのでこれは、憲法に明確に記載されてるわけじゃないんですね。憲法に書いてある主に社会権の部分のところからこういうことも憲法に保障されるべきだという風に、と解釈していくということになります。じゃあ1個ずつ見ていきましょう。

知る権利。主権者である国民が、政治について正しい判断ができるように、国や都道府県、市町村が持っている情報の公開を求めることができる権利というのがありますよということです。逆に、プライバシーの権利ですね。他人に知られたくない個人情報がみだりに公開されない権利です。自分に関する情報を自分で管理する権利を含まれていると考えられていますということですね。こういうですね、プライバシーの権利とか出てくるとこれに基づいて個人情報保護法とか出てくるわけですね。ちゃんと法律でさらに細かく、こういう時はそのプライバシーの権利に当たる当たらないということで結構ですねこのプライバシーの権利を覚えた人はすぐ友達との話でこれはプライバシーの権利で言えないなんていう風になるんですが、それも、考え方は大事なんですけども、結局個人情報保護法に当たってるかどうかじゃないと国は保証できないんですね。っていう風な形なので、間違った使い方はしないように気を付けてください。

続いて③、環境権ですね。これは人として生活にふさわしい環境を求める権利、で細かくは日照権とかですね、あと地域の環境、景観とかを守る権利とかでこういうので訴えることができるということですね。高いマンション立っちゃって、ビルですね、ちょっと古いですけども、この写真自体が、こっち側の、左の2階建てぐらいの住宅は何にも日が当たりませんよなんていうことですね。これって最低限度の生活保障されてませんよねみたいな話になったりするわけですね。

次、④番、自己決定権。人が自分の生き方や暮らし方について、自由に決めることができる権利ですと。これは自由権のところが来ていますが、社会の変化に伴って、人々の生活が多様化する中で主張されるようになりましたということですね。元々保障されてるわけなのですが、よりこの辺が色濃く、憲法の自由権とかに基づいて言われるようになったという風に覚えておいてください。ということで結構多いんですが、権利しっかりと整理して覚えておきましょう。最終的には初めに言ったように、33ページの、この一覧ですね、しっかり見て、これは何の話だって言えるようにしといてください。


45:15~国民の三大義務

では、最後、義務になります。なんでもかんでもですね、権利あげて、じゃあみんなそれでいいんですかっていうとそれでは成り立たないので権利を保証する限り、果たしていただきたい義務というのがあるよということになります。これは、3つあります。①②③ですね。

まず、子供に普通教育を受けさせる義務というのです。子供には教育が必要なので、教育を受けさせる義務を保護者に対して定められています。義務教育っていうのを、皆さんの小学生、中学生は義務教育になってますが、これは皆さんの義務ではなく、保護者の方の義務になりますよと、厳密にはね。ただ、保護者の皆さんは、ちゃんと、皆さんが普通教育を受けているということを作らなきゃいけないので、きちんと行きなさいという話をするということですね。

次、②勤労の義務。世の中は人々の仕事で成り立っています。働く能力の機会もありますが、働きたくないと理由だけで働かなければ、世の中の経済が止まっちゃうよということです。なので、勤労は国民の義務であるとともに権利でもありますという風に書いてありますが、さっき働きたい時に働けるように保証しますって言ったんですが、一方働きませんっていうのは許しませんって言ってますね。あとは、働いてなくても、勉強してればいいので、学校に所属してればそれはそれでよかったりですね。それが、高校とか大学は別に義務教育じゃないんですけども、きちんと学生ということで、勤労の義務が勉強してるので、オッケーということになりますよ、ということです。

最後、納税の義務ですね。要は、税金は払ってくださいということです。なので、自由権とはなんとか言って、税金払わないっていうのは、これはもう全然話違いますよということですね。これは義務として発生していますということになります。義務に関しても、大日本帝国憲法との対比が34ページにあるので見ておいてください。国民の義務というとこですね。今言った日本国憲法の3つはこれですけれども、大日本帝国憲法の時は納税の義務はあったんですが、あともう1個、兵役の義務。軍隊に所属しなきゃいけないと、ある年齢になった時ですね。っていうのが定められていたんだということです。逆に、学校に行かせなきゃいけないっていうのとか、働かなきゃいけないっていうのはなかったんですね。ただ、働かないと、ご飯食べれない時代なのでみんな働きますし、逆に学校に行かせちゃうことによって農業やってる人たちですね、は働き手が失ってそういう一揆、反対意見あったと思いますが、明治の初めに、ていうことになっちゃうのでそこまで強制してなかったんだということですね。ということで、義務も大日本帝国憲法と、日本国憲法で、若干っていうか、違いがありますので、これも対比して覚えるようにしてください。

ということで、憲法に書かれている、3大原則の部分は、ここで今日は、これで以上になります。次回からは憲法に、国会の仕組みってこういう風にやりなさいよとかっていうのが書いてあるのでそれに基づきながら、国会の動きとか仕組みをしっかり見ていくようにしましょう。では今日はここまでにします。ありがとうございました。


▼音声データ


【参考文献】四谷大塚発行 予習シリーズ6年上

【著者】鈴木 俊(すずき しゅん)




 
 
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