公民ラジオの実況中継 6上第7回 内閣と裁判所
- Shun
- 2024年3月22日
- 読了時間: 32分
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00:00~冒頭部分
皆さんこんにちは、シュンです。では、第7回、国と地方の政治行きましょう。今回はですね、結構、前回・前々回で勉強したことの重複する部分、復習になる部分が多いので、そんなに改めて覚えるっていうところが少なかったりします。今日はなのでメインは地方自治の部分を新しく勉強するんですが、結局地方自治はですね、国の政治と形としてはほとんど一緒で、それをどう地方に落とし込むか、みたいな形なので、国の政治との対比をしながら見ていくのがいいのかなという風な形ですね。なので、その辺を整理しながらまた改めてゼロから覚えるというよりは、ちゃんと紐付けながらしっかり覚えられるといいんじゃないかなと思います。はいではさくさくいきましょう。
00:55~三権分立
では、66ページから見てください。今までもずっと言ってましたが、三権分立というものがありますよと。三権ってなのですかって言ったら、立法権、行政権、司法権、この3つですね。この3つが、1つの人が持ってたりすると独裁政治になっちゃうということですね。法律はすぐ自分に好きに作れますと。政治も、自分でやります。なので、自分に都合のいい法律をすぐ作ることもできますし、それは裁判に合ってるか合ってないかも自分で判断できるみたいな形になっちゃうと、結局その人がやりたいと、こういう風にしますっていったことに対して、ストップがかけられなくなっちゃうんですよね。なので、こういった風に国の政治が、独裁者によってどんどん変な方向に行かないようにということで、この立法権、行政権、司法権を分立させていくんだよっていう風に今の日本の政治はなってるんですよ、ということです。ただ、この考え自体は日本オリジナルのものではなくて、他の国々でもほとんどこの三権が分立されてるような、民主主義の国はですね、なっておりますよ、ということです。
この、三権分立を1番初めに主張した人は、右上の四角囲いところですね。モンテスキューという、フランスの思想家さんです。モンテスキューさんということと、その人がフランス人だったということで、法の精神というそういう本ですね、本だと思ってください。本でこれを主張したんだということはしっかり覚えておいてください。
この図の関係のところは、じゃ今更新しく覚えるところですかって言うと、全部やりましたね。国会と内閣のところは、内閣総理大臣を指名しますと。その代わり、よくなかったらやめてくださいということができます。ただ、これは衆議院だけでしたよね。なので行政からは国会に対してあなたたちの、そういう風に言うんだったら、解散させることもできますよということ。じゃないと、どんどん好き勝手、指名しては辞めさせ、指名しては辞めさせになっちゃうと、もうなんて言うんですかね、どんどん変な方向に行っちゃうということと、慎重にならないということですね。なので、衆議院に関しては、不信任を決議することができる。つまり、それは自分たちの、が解散させられても止めるべきだと判断した時に、内閣不信任は決議できると。これくらいの、それぞれが責任を負っていかなきゃいけないということで、この関係になってますよということです。これが、片っぽだけだと、国会の方が強くなっちゃったり、内閣の方が強くなっちゃったりするので、ここは2つなのですよということですね。内閣と裁判所も同じです。最高裁判所の長官の指名、任命は天皇でしたね。は、内閣はしますが、その他の裁判官の任命に関しては内閣がしますよということですと。その代わり裁判所は、違憲立法審査権というのを持っているので、命令、規則、処分、内閣が行う政治がこれは憲法違反じゃないかってことを審査することができますよということです。裁判所と国会に関しても、違憲立法の審査と弾劾裁判、裁判官の弾劾裁判というのがありましたね。これで、裁判官を辞めさせることができるというようなことで、これも2つ行ったり来たりの関係になってるよということです。
国民は、真ん中にあって、選挙で国会を選びます。そして、最高裁判所長の、最高裁判所の裁判官に関しては、国民審査をしていくんですよね。内閣に対しては、世論をぶつける、これはあなたたち、支持率とかですね、そういう形で出てくるよ、ということです。この国民からはですね、矢印が1本しか出てなくて、それぞれ内閣とか、国会、裁判所から国民に対しては矢印は出てないですよね。これはなんでですかっていうと、国民が主権者、1番強い権限を持ってる人たちだからという、権利権限を持っている人たちだから、ということですね。なのでこの関係の図はよく出てきたり、ここのそれぞれのですね、矢印のところを選択で選んだりなんていう問題もたまに出てきますので、この矢印のとこはもう一度復習ですね。しっかり見ておいてください。
下のところですね国民審査の投票用紙というのがあるので、これは見ておいてください。ちなみに国民審査はいつやるんですかっていうと、衆議院議員の総選挙の時でしたよね。これは前々回かな、やりましたので、もう1回前回ですね、復習しておいてください。
関連する事柄、世論のところですね。一応、世論のぶつけ方は、支持率なんていうのがありましたが、これはマスメディアが、メディアに出して、マスコミとかですね、通じて色々言っていくということが大きいですよということです。ただ最近はSNSとかもありますので、個人としてもこれはあげられることにはなってきてますよね、というようなちょっとずつ変化してるよということを見てください。
06:00~選挙経度とその問題点
では続いて、次のページ、67ページ、選挙の部分ですね。これは前回の、前々回の国会の時にもやっているので改めて覚えるというよりはもう1回内容を細かく見ていきましょうということです。
まず、衆議院と参議院の選挙の制度がちょっとずつ違いますよということでしたが、これなのででしたかっていうと、いろんな選び方をすることによって、様々な国民の意見が反映しやすいからということは、前回やりました。
では、衆議院から見ていきましょう。衆議院は、小選挙区比例代表並立制として行われていきますということです。1区の選挙から1人の議員を選ぶ小選挙区制ということと、政党の得票数に応じて各政党の当選者が決まる比例代表制を組み合わせて行っていくということになります。
参議院は、参議院には解散がないので、選挙が必ず3年ごとに行われますと。参議院は6人、失礼しました。6年が任期になるんですけども、半数ずつを入れ替えていくので、3年ごとに行われていくんですよということです。原則としては、 都道府県単位で議員を選出する選挙区制というのと、全国を1つの選挙区とする比例代表制を組み合わせて行われていきますということです。まず内容ってよりはまずこれこのまま言葉を覚えといてください。そんなに内容がですね、細かくじゃあこの小選挙区制どうなってるんですか、なんていうのは、あんまり聞かれないので、まず、この言葉でいいですから、一旦、これ、覚え切っちゃう、でいいと思います。右に、数字が出てますが、これは細かすぎるので、ここまで全部覚える必要はないですけれども、なんとなくこのくらいの、なんて言うんですかね、比率なんだよなということですね。衆議院の選ばれる議員数は289で、当然1人1区ずつなので、289区あるよねということですね。参議院は小選挙区45 に、失礼しました、選挙が45に分かれていますよと。47都道府県あるんですが、全部あるわけじゃないんですよということですね。なので原則としてと書いてあります。これ、ちょっと後ほど触れますね。選ばれる議員数は148ということです。比例代表もそれぞれ衆議院は11区に分かれていて、比例代表は1ですね。選ばれる議員が176と比例代表は100という風になっていますよ、ということは見ておきましょう。
ちょっと先に1番後ろのページですね今日の。72ページに比例代表制の仕組みについて細かく書いてあるので、こちらから触れていきましょう。
まず、衆議院の比例代表制です。まず読みますねこれは。政党が事前に立候補者に順位をつけた名簿を届け出しますと。右に絵がありますね。1番誰々さん、2番誰々さん、3番誰々さんみたいな、うちの政党はこの順番ですみたいなのがあるわけです、ということです。有権者、政党名を投票紙に書く。自民民主党とかですね。そういうのを書いて、投票用紙に投票しますというということですね。選挙が終わった時に、政党の得票数に応じて、政党に投票していくわけですね。各政党の投票者の数が決まっていて、名簿の上位にある立候補者から順に当選していきます。それ1番初め、1、2、3、4、5って順番つけてたのでと。なので、名簿に拘束されるということで、拘束名簿式比例代表制ということも言ったりします。たまにこれ出ますんでちょっと名前は見ておいてください。
一方、ちょっと参議院はちょっと違いまして、参議院の比例代表制ですね。政党が提出する、候補者の名簿に順位はつけない。さっきと違って、順位がついてないんですよということです。なので、非拘束名簿式比例代表制といいます。その非がついてるだけですね。ちょっとやり方が違って、有権者は政党の名前か、立候補者の名前か、どちらかを投票紙に書いて投票するよということです。政党名で入った時と、立候補者もどこどこの政党から出ますっていうのがもうこれは登録してるのでそれの合計値ですね。政党の得票になりますよ、ということですね。自由民主党って書いたのと、自由民主党の誰々から立候補してる誰々さんっていうのがあった時に自由民主党でも1票で、そのなんとかさんっていうのが自由民主党の人だったらこれも1票ということになるわけですね。政党の得票になりますよと。それぞれ、得票数に従って政党の投票、当選者数が配分されて、ここは一緒ですね。各政党の中で、立候補者名での得票が多い候補者から順に当選しますということです。なので、例えばですけど、衆議院の時は、1位のとこに全然人気じゃない人を書いといたとしても、1って書いときゃ投票する、当選するんですね。ただ、参議院の場合は、やっぱりちゃんと、国民から名前で、指定、指名された人たちが多く投票されていくんだよという風に覚えといてください。
あとは、投票議席の決まりの方ということで、ドント式というものがありますよということです。比例代表制ではドント式で選ばれるようになってきますよと。なんだそれっていう感じなのですが、たまに問題として出てきますが、簡単なのでさらりと見ていきます。まず、各政党の投票数を1、2、3と順に整数で割った値を出していきます。算数みたいですね。右下に表があると思うので見てください。A政党が12000、Bが9000、Cが6000ってなっていて、割る1、単純に割るだけです。割る1。1は割っても意味ないので、2で割って、3で割って、4で割って、ということですね。例えば、ここの右のところで、1で出した値の順に、定員になるまで議席を与えていきます。定員が5だったら、まず12000のA党、次が9000のB党、次がC党の6000と、Aの6000ですね。これで、1234で次に多いのは、B党の4500ということです。ここまでは順番通りに見えるんですけど、 じゃあ次もう1人ってなった時に、Cが3000なのですが、Aの割る3した4000の方が値が大きいのでこっちが先になるよということですね。という風に、今いっぱいとってれば、それだけ有利になるんですけども、これを割ってった数で順番通り入れてくよという風に覚えておいてください。なのでこういうことするのかっていうと、1票しか入ってない政党があった時に多い順に、獲得票数順に、ABCDみたいな風にやってくと、1票しかないのにそこに入れるんですかっていう話になってそこ当選させるんですかってなっちゃうわけですね。なのでこう割ってってある程度ちゃんと均等にというか、獲得した投票数が優先されるようにということで、こういう割り振りの仕方になってるんだよということで、覚えておいてください。
では、戻っていきましょう。67ページですね。カッコ2番。前回も少し話しましたが、1票の重みというのが、これは憲法違反になるんじゃないかということで話題になるんですよということです。つまり1票の格差が大きいと。1票の重み、1票の格差ですね。これなんでですかって言うと、この下の四角囲いのとこですね。東京13区と、1人1区のところの有権者数がおよそ倍以上ですね、違いますよということです。ただ、この選挙区からは、1人しか選ばれませんとなった時に、48万ですね。一、十、百、千、万、十万、あってますね。48万の人たちの方が、で、全員が例えば投票した時に、48万分の1になっちゃうわけですね。鳥取の方は、23万分の1になっちゃうわけですということです。て考えると、要は1人、全員が投票すると前提とした時に、1人の投票の重さというか、要はそこで当選する人は、これだけ48分の48万分の1を集めていかなきゃいけない。鳥取の方は、23万分の1の、なっていかなきゃいけないってなった時に、やっぱりここのずれが出ちゃいますよねということです。なので下に書いてあります。鳥取1区の1票の重みは東京23区の2.08倍あるといいます。重いという風になる、重みがあるという風に考えるとプラスかもしれませんが、それだけ1人当たりの責任も重くなるわけですよということですね。逆に悪く考えると自分の表に関しては、東京の人は鳥取の人の半分しか価値がないという風になっちゃうわけですね。これはおかしいんじゃないかということが度々議論していきますと。これはなのでこうなっちゃうのっていったら、人口の問題ですね。都心に人口が集中していたり、急激に人口がマンションがいっぱい建って増えちゃう町なんていうのは、東京なんか、東京とか首都圏ですね。都市部なんていうのは結構あるので、そういうことで結構こういうことが発生しちゃうんだよという風に覚えといてください。
ということで、関連する事柄ですね。参議院選挙区の選挙、選挙の合区ということで合併されたところがありますよということです。人口が減っちゃってここの差が出てきちゃうということもあって、鳥取と島根、高知と徳島は、合区という形になっているんだよという風に見ておいてください。
あと、年齢別の投票率が2021年の比較的新しい衆議院議員総選挙のものが出ているので見ておきましょう。18歳に下がったのでということもあって、18から19のとこは結構初めのうちは高いんですけどもだんだん、年が、若者の方が全然投票してませんよねということですね。なので、こういう風にちょっとずつ選挙に行かなくなっていくということできちんとね、要は20代から24歳までの人たちのこの選挙における国政の、参加率というか、意見としては30パーセントの意見しか反映されてないっていうことになるわけですね。これっていいんですかっていう話になります。主権者の30パーセントしか政治に参加しようとしてないっていうのはこれはおかしいんじゃねえかと。おかしいんじゃねえかというか、よくないよねということですね。こういうことやってると国民の意見で、国民に問いてみましょうということが選挙なので、やっても結局一部の人しか、の意見しか反映されてない状態で、国の政治が動かされちゃうなんていうことがあるということですね。なので、右に期日前投票とかいうのでそもそも行けなくて困っちゃってるよっていう人たちのためにこういうことをやってきたりということもありますが、それでも低い投票率なのですよという風には覚えといてください。ということで、選挙はほぼ復習になりますので、ここまでのところですね。もう一度、しっかり見ておきましょう。
17:20~地方自治
では、68ページ、地方自治、行きましょう。地方自治ってなのですかっていうと、ある地域の住民が自分たちの地域の政治を自分たちで行うことを地方自治と言いますよということです。ここをやる前にですね、先に70ページの四角4のところを見ていきましょうか。
まず、地方自治をやっていく時にですね、2つ考え方がありますよということです。まず地方分権ということと、中央集権という言葉が出てきますよということです。これってなのですかっていうと、歴史で結構やってきましたよね。中央集権、明治政府なんていうのは、中央集権だったり、大化の改新も中央集権ですよね。天皇が政治をしようとすると比較的、というかほとんど中央集計の体制を作っていこうとしていきますよ、ということです。逆に、地方のことは国に任せますよっていうのが地方分権が進んでいるということです。この1番の典型的なものは江戸時代ですね。藩のことは藩に任せるということです。なので、今でも田舎というか、自分の出身地に帰ることを、国に帰るなんていう言葉が、今言いませんね。昔の人はよく言ってたんですが、これはこの江戸時代のところは、1つの、それぞれ国になってた、戦国時代とかもそうですね。ということです。このですね、江戸時代が地方分権が高まってる、ですけども、結局武士の時代はほとんど封建制度で領地を上げてそこは自分でなんとかしなさいという風にやっていくわけなので、これは地方分権が進んでますよね。それぞれの領地は、それぞれ治めるという、そういう封建制度のやりましたね。御恩と奉公から、頼朝とか始まってですね。これは別ですよということです。で、これどっちがいいんですかっていうと、バランスよくやっていくのがやっぱりいいですよということですね。地方のこと任せちゃうと、それぞれ別の国になっていっちゃうと。江戸時代みたいになっちゃうので、何か国として1つやるときに、まあなんだかんだで効率が悪いということが起こっちゃうということです。ただ、中央集権にしすぎると、これはその個別個別の事情があるところに対応しきれないとか、あとスピードが逆にその地方のことをなんかやるにあたって、いちいち国に確認してやらなきゃいけないってことで、そういう意味でスピードが衰え、遅くなっちゃったりというようなことがありますよねということですね。なので、これはちゃんとバランスをよく進めていくのが大切なのですよということです。
68ページですね。日本国憲法の下では、結構ですね、地方にちゃんと権限を与えて進めていきましょうという風になっておりますということです。第8条の規定に、基づいてるんですが、地方自治法という法律で定められているんだよと。細かくですね。ということは覚えておいてください。やはり、関連する事柄のところですね。民主主義の学校という風に書いてあります。住民が地方の身近な問題に取り組んで、民主主義を学び、国の政治を考える能力を養おうと考えるため、地方自治は、民主主義の学校と呼ばれるようになります。なんだそれって考えだと思うんですが、これから説明する地方自治の仕組みを見ていくと、あれ、これ国とほとんど形一緒じゃんというのが出てくるので、そういうことだと。そういうことから地方自治に参加していくと国の仕組みがよくわかってくるという風なことだと思ってください。
右のところ見ていきましょう。地方自治の大きな仕組みですね。市長というのが、知事とか市町村長です。要はこれはなのですかっていうと、行政を行っていく人たちですね。地方議会、これは国会に当たるものだってすぐわかりますよね。この関係が解散拒否権、不信任、これは、国会と内閣と同じやんという風な形ですね。それぞれ選挙で選ばれてく、これも一緒ですと。ただ、地方自治のところの主張は、直接選挙で選ばれますと。直接、住民が選ばれますが、内閣総理大臣は国会が選んでいくということですね。この辺は違うよということです。アメリカの大統領とかは、直接国民が選んでいくということになりますよということなので、内閣総理大臣って直接選べないんだよねということは、度々議論にも出てきますが、これは憲法でそう決まってるので、今のとこそうなってるという風なことで整理しておいてください。ということで、こういった形になってるよと。市長のところに、副知事とか、副市町村長とかがいますよということと、都道府県庁とか、市役所、町役場、地方公務員、この辺は内閣と各省庁と同じような関係値ですね。という風になっていて、ここが公務員ですね、地方公務員で構成されてるよという風に覚えておいてください。ということです。あれ、じゃあ裁判はどこ行ったんですかっていうと、裁判所は裁判所で独立してまして、地方裁判所というのがあったのでこれは同じように結局は三権分立、地方自治においても、三権分立がちゃんと成り立ってるんだよという風に覚えといてください。この図で出てこないだけですね。という風に見ておきましょう。
では、細かくいきます。地方自治の仕組みです。地方公共団体という風に大きく、くくりますということですね。じゃあ、それってなのですかっていったら、都道府県という単位と市町村、なんとか市とか、なんとか町とか、なんとか村とかですね。市の下に町があったり、町の下に村があったりということはありません。首都圏に住んでる人たち、皆さんはあんまり町とか村とかって、ん?ってなる、あんまり馴染みがないかもしれませんが、なんとか市と、なんとか町とかっていうのは、横並びですよということですね。これは規模によって呼び名が違うと、それぐらいの整理で覚えといていただければいいと思います。
地方議会のとこ見ていきましょう。これは結局、2つあるわけですね。なので、都道府県議会と市町村議会というのが2つありますよということです。住民の直接選挙によって選ばれます。主な仕事は、予算の議決、そして条例の制定。この2つをしっかり覚えといてください。これも国会とほぼ似てますよね。似てますっていうか、国会にもありますよね。国会も予算を議決しますし、法律を作るということです。条例は、法律に違反しない範囲で作ると。これは前にやりました。憲法が最高法規で1番強くて、基本法があって、法律があって、その下に条例が来るということですね。ということで、これはしっかり、なんだこれ、結局国会と似てて、国会のスモール版だなと、覚えておいていただければいいと思います。
首長です。首長は都道府県は知事と呼ばれますよと。これ、名前、名前が違うので、長じゃないよということですね。市町村は、市町長、町村長の、市町村長ですということです。主な仕事は、実際に政治を行う行政なのですが予算、条例や予算に従って実際に政治を行うこと。行政ですね。条例案や予算案を地方議会に提出するのも市長の仕事ですよということです。これも内閣がやっていたことですね。予算を出すというのも内閣でしたし、法律案は国会でも内閣でもどっちでもよかったですけども、こういう案を出すことができるよということでした。ということで、こういうのが国会と内閣と同じよう、同じというかちょっとスモール版みたいな感じなので、民主主義の学校と言われるんですよ、ということです。
右上、拒否権という言葉。これは国会には出てこなかったと思うので、見ておいてください。首長の拒否権です。首長は、条例や予算の議決の反対の時は議会の、議会に議決のやり直しを求めることができます。この権限を拒否権と言いますよということですね。議会が再可決して成立させるためには出席議員の2/3以上の賛成が必要ですということです。これは、国会にはないですね。国会は、衆議院と参議院って2つあるのでちゃんと審議するでしょという前提なので、内閣の拒否権っていうのがないということですね。ただ、地方議会は一院制でやってるので、間違って判断する場合がありますから、ちゃんと拒否権ということで、もう1回ちゃんと考え直してくれということでストップをかけることができるよということです。首長の不信任ということで、地方議会は出席議員の3/4以上の賛成で首長を不信任にすることができますよということです。首長は10日以内に議会を解散しなければ職を失いますということで、これも内閣と衆議院のとこですけどね、と関係と一緒ですよということで、見ておいてください。
右下に選挙権と被選挙権という任期があります。これめっちゃ出てきますので、しっかり覚えといてください。衆議院、参議院の選挙権、え、失礼しました。選挙権、被選挙権とか任期と、この辺対比で出てきたり混乱しやすいとこなので覚えといてください。ただ、結構簡単で都道府県知事の被選挙権が30歳以上っていうこと以外は全部一緒なのですね。なので選挙権は18歳ですし、被選挙権は25歳以上と、任期も4年っていうことで、ここだけ違うよということなので、比較的覚えやすいですね、という風に覚えといてください。
では、次に行く前に東京23区、ここだけちょっと特殊なので、23区に住んでる人は、ん、私たち市でも区でもないぞみたいな。市でも村でも町でもないぞ、みたいな風に思っちゃうかもしれないですが、よく見てください。68ですね。政令指定都市の区と異なる、これがややこしいんです。まず、東京23区っていうのは、市町村と同じように住民が直接選挙で選ぶ議員からなる区議会があり住民が直接選挙で選ぶ区長として、区長を首長としていますってことなので、結局市町村と同じ単位の、で扱われてるということですね。東京23区は。品川区とか港区とかですね。そういうところです。ただ、例えば横浜市西区とかですね。大阪府、失礼しました、大阪市北区とかですね、そういう政令指定都市には区があるんですね。ただ、この区は完全に市を運営するにあたって作られている区になるので、この23区と同じ効力はないということです。なので、この今予習地図に出てきている地方自治の単位には、区、政令指定都市の区は語られてませんということですね。なので、ここに出てこないので、そこでじゃあ何やってるんですかって、覚えなくてよいので、政令指定都市の区に関しては、単純に大きいから細かい次の単位が必要なので作ってるぐらいに思って整理しておいていただければ大丈夫です。ただ、東京23区に関しては、この市町村と同じ単位で扱われているんだよという風に覚えといてください。はい、東京だから特別ぐらいの整理でいいです。
では、69ページ見ていきましょう。じゃ、地方公共団体の実際の仕事ってどういうのがあるのっていうことで、市町村がやる仕事と都道府県がやる仕事どっちなの、みたいなのが出てきますので、ここしっかり整理しといてください。なのですが、これも普段の生活とかにですね、紐付けていくと別にわざわざ覚えさせず、そりゃそうだよねと整理することができますと。
まず、市町村の、ほとんどが市町村の仕事だとまず思っていていただいていいです。道路や上水道の整備、消防、ごみ収集や処理、小中学校の建設や運営、図書館や公民館などの施設の建設ですよと。この辺はなんとか市立とか、東京23区だったら、なんとか区立っていうのは、小学校とか中学校にはよく書いてありますよね。あとは、図書館とかなんとか市立図書館とかですね。なのでそれは、市町村単位でやってるんだよっていうことで整理がつくと思います。ごっちゃになるのが、消防と警察のとこですね。都道府県のところ、見ていきましょう。県全体や2つ以上の市町村にまたがる道路、水道などの建設。これはそうですねと、どっちがやるので揉めるので、これは都道府県が主導してやってきますよということです。警察とか都道府県、都道府県立の高校ですね。高校に関しては、義務教育ではないので、県がやってるんだよと。都道府県の単位でやってるんだよということで覚えてください。これも結構、高校の看板とか見ると、なんとか県立とか、東京都立って書いてありますし、早稲田アカデミーの、合格実績とか、高校受験の方ですね、見ると、なんか県立とかですね、書いてある、私立なんて書いてない。私立って、市立の方ですね、書いてないですよということです。要は、消防と警察のところがごっちゃになるので、よく整理してください。ただこれもなんとなく整理すればわかりますよね。警察って、犯人捕ます。犯人って動いてっちゃうので、そうすると1個の市町村だけで、その犯罪者がずっとそこにいますかっつったら、いるわけないですよね。結構、移動するわけなので、なので都道府県ぐらいの単位でやってかないと、効率悪いよねっていう整理で考えればいいと。消防は、火事だったり、あとは救急車とかも消防が手配してるわけですけども、基本的に動かないですね。対象が。火事が移動するわけないので、なので市町村の単位で管理ができるからという風な形で整理すればごっちゃにならないかなということです。なので、この辺も原理原則考えればなんかわかりやすいですよねということで、しっかり見ておくようにしてください。 では、住民の権利のとこ行きましょう。なのでごめんなさい、ちょっと戻るんですが、なので結構市町村、市役所とかは行くことあるんですが、県庁に行くことってほとんどないので、ほとんどの生活は市町村に関わることは市町村が管理しているんだよという風にも覚えといていただければいいです。
では、住民の権利見ていきましょう。これは一緒です。国と。選挙権、被選挙権、そして直接請求権ということですね。がありますよということです。直接請求権のところだけ少し見ていきますと、住民が署名を集めて地方政治に直接参加できる、直接請求権が認められてますということです。この下に細かく書いてあるので、住民の意見を反映させやすいような仕組みが、市町村の方にあるんだよということですね。国会の時にはこれはあまり出て、なかったと思います。何をできるんですかというと条例の制定、改正、廃止を請求する、監査を請求する、議会の解散を請求するとかですね。市長、議員の解職を請求する、やめさせることができると、リコールという、主にこの4つあるんだよということです。結構ですね、色々ごちゃごちゃごちゃごちゃ、何割とか何分の何っていうのが出てくるんですが、2パターンしかないのでまずしっかり覚えていきましょう。
まず、条例の制定、改正、廃止を請求するということに関して、と、監査を請求することに関しては、1/50の署名で、いいですよということですね。これで請求してその後結局議会にかけたり、監査を行ってなのですけど、なんかおかしいんじゃないですかっていうことを投げかけることができるということですね。これが出てくると、それ当然おかしいんじゃないですかって、主権者が言ってるわけですから、これは調べたり、議論しなきゃいけないよということになるということですね。こっちは1/50なので、数として、少なくていいですよということです。で、3と4は、議会を解散させたり首長ですね、を、とか議会の解職、辞めさせることができるので、比較的重たいわけです。重たいから人数が必要ってことですね。なので、有権者の1/3以上の署名が必要ですということです。署名が必要なのですが、それで決まるわけじゃなくて、その後住民投票ですね。全住民に問いかけて、過半数の賛成があると、議会が解散されたり、市町村のリコールができるよということになります。なのですが、これも1/3の部分が小さい単位ならいいんですけども、都道府県の単位とかだと、もうでかすぎちゃいますよね。ってなった時に、こんな集められないじゃんっていうのがあるので、その救済処置みたいのが右の四角のとこですね。有権者が40万を超える場合は、地方公共団体では40万を超える部分については、1/6の署名が必要ですということです。またさらに、有権者が80万を超える場合は、80万を超える部分については、1/8以上の署名が必要ですということですね。なので、全部1/3じゃなくていいんですよということですが、これ段階によってちょっとわけわかんないようになってるので整理しましょう。要は、80万、例えば100万人いたとしたら100引く80の20万人分は、1/8でいいですよ、ということですね。で、40万から、80万のところ、つまり40万ですね。8引く40のところに関しては、1/6必要ですということですね。40万以下は1/3 が必要ですって、それを足し算しときゃいいっていうわけですね。ということで、ちょっと複雑になりますが、これなんていうんですかね、一応こんなのあるぐらいでいいですよ、ということですね。ここ細かく覚えるぐらいだったら、歴史を覚えた方がいいですし、算数でしっかり計算の点数取った方が手っ取り早い。入試で合格するには手っ取り早いので、一応こういうのがあるということを知っといてください。
続いて、(6)。次のページですね。70ページ行きまして、条例による住民投票というところ、見ていきましょう。1990年以降、各地で住民投票が行われるようになりましたということで書いてあります。ちなみに、住民投票は、上に、69ページの最後に、すいません、飛ばしちゃいましたが、地方自治法によって規定されていますということですね。これは一緒ですよということです。見ていくと、右にこんなのあったんだよっていうのがあるので、これは結構時事問題絡みで聞いてくるものになるんですが、主だったものがあるので、見ておいてください。
住民投票は、法律の規定に基づいたものではなく、地方、地方議会が、その住民投票に関する条例を制定して行われますよということです。住民の生活に密接に関わる問題について、住民の意見をはっきりさせて政治に生かすことがこのような住民投票の目的ですということですね。なので、ここはなんとなく読んどいてください。
36:45~地方分権
では最後、最後ですね、失礼しました。地方分権のところ行きましょう。
(1)は、さっき言ったように、中央集権と地方分権、これ特に歴史で色々勉強してきましたから大丈夫だと思うんですが、しっかり見ておいてください。地方分権の課題というのはなのですかというのがありますと。地方自治が、改正、地方自治法が改正され、仕事や権限が国から地方へ移されることになった。地方分権は少しずつ進んでいきましたということですね。一方で、権限や仕事の意向に見合った財源、を地方が確保していくことが課題ですと。権限が渡されるのは、グッドなように聞こえるんですが、それだけ仕事が増えるっていうことでもあるんですよ。で、仕事が増えるとなった時に、企業じゃないので、儲けてなんとか仕事をこう回していくっていうわけじゃなく、やっぱり税金で収入を得てそれで、公共、公的サービスとか、色々仕事をやるわけですね。さっきやった、消防とかも含めて。ってなると、結構財源が確保できるかどうかが課題ですよということです。そうなった時に、住んでる人が納める税金で、財源が決まって いくわけですよ、ということですね。そうするといっぱい住んでるところはいいんですけども、少ししか住んでないところは苦しくなっちゃいますし、あとは地方、税金とかは収入が多い人から税金いっぱい取るという累進課税制度というのになっているので、逆に収入が少ない、学生がいっぱい住んでるようなエリアだったりすると、それはそれで、人数は住んでても税収入が少なくて困っちゃうなんていうことがあるわけですね。この辺が結構苦しいところですということです。地方の財源のために、国から援助金みたいなのがありますよということで、2つあります。
まず、使い道を決めずに、税収の少ない地方公共団体に国が支援するお金を、地方交付税交付金と言いまして、逆に下、子育て支援など、共同で行う仕事で、使い道、これにこのお金使う、必要だから、この分としてあげますよというのが、国庫支出金ということになります。この2つ、区別するようにしてください。交付って言うと、なんとなくあげてるようなイメージがあるので、それで使い道が少ないんだなっていう風に結びつけて覚えていくと。国庫支出金っていうのは、国の、倉庫っていうか、国庫って書いてあるわけですから、なんとなくわかりますよね。その国の蔵から出てくるということなので、ホイっとあげて、どっちもホイっとあげてるわけじゃないんですが、しっかり整理するために、ホイってあげるわけではなくて、これからしっかり使ってやってください、という風なイメージで、整理するといいかなと思います。
ふるさと納税なんていうのも、こういう返礼金を受け取ったりとかですね、これでこの税金を渡していくというようなもので、結構進んでいますが、デメリットもあって、逆に税収入が減ってしまう地方公共団体、要は普通に住んでれば、そこからもらってたのが、ふるさと納税で違うとこに行くわけですから、そのプラスで、わざわざ払いたいなんて人いないので、減るから出すわけですね。っていうことで、こういうことは、あるんですよと、あと、返礼金が過剰すぎるとかですね、その辺で、問題になっちゃったりすることも、たまに出てきますので、なんとなく頭の隅っこに入れといてください。
では、71ページです。市町村の合併。ということで、色々仕事が増えてなのですけども、人数が少ないと、いわゆる10個仕事があった時に、人数が少ないとこで10個やろうとすると、当然ながら10人人が必要ですよねと。ただ、これ効率悪くないですかってことになってくるわけですね。隣も、小さい単位で、10人と。10個仕事があって、これ10人人必要ですよねという風になっちゃうわけですね。だからこれ合併しちゃった方が2つで10人の人でなんとか仕事回せんじゃないのという風になるわけですと、あとは、収入もそれだけ、十分に入ってきますし、細かく仕事をしようとするとその分コストかかっちゃうわけなので、多くやった方がいいわけですね。なるべくまとめてやった方が、仕事って効率良くなると、そういうもんだと思ってください。この世の原理原則としてね。なのでまとめちゃった方がいいよねっていうことで、ある程度の単位で合併してっちゃった方が効率いいよねということで、平成の時に平成の大合併というのがありましたということです。2000年から2010年ぐらいまでですね。なので、2010年ぐらいには、結局1700ぐらいの、あまりに市町村の数は減少したんだよということですね。少なくしたということです。これはいいことだと思うんですが、逆にこれもやりすぎちゃうと、個別の事情に対応できないというようなことがあるわけですよ、ということですね。あとは、歴史的な地名が失われたこととかですね。そういう点とかも少し問題になってくるよということです。
あとは、プラスして、地方自治のところで覚えといてもらいたいのは、オンブズマン制度というものがあります。オンブズマン,マンっていう言葉はですね、男性を想起しやすいので、最近はあんまり使わなくて、パーソンって言ったりしたりしますね。ビジネスマンっていう言葉もあんまり使わなくなって、ビジネスパーソンとかって言ったりしますから。オンブズマンに戻りますとオンブズマンも、入試によってはオンブズマンで覚えといてください。そっちの方が、今のとこポピュラーなので、間違いなくマルがもらえます。あと、ちょっと脱線しますが、いろんな呼び方ありますが、1番ポピュラー、1番有名な呼び方で書いとくのが無難ですよということですね。別名ありますよねとか言うけど、仮に採点者が社会の先生じゃない先生がまるします。これは絶対損なのですけど、しますね。中学入試は、即日で、とか翌日に、 合格発表するわけですから、そう考えると、社会の先生だけで全部丸つけるわけ、できないわけですね。体育の先生とか、いろんな先生が総動員で丸つけしていくので、そうすると、なんかこれ全然違うじゃんと、知らなくて✕されちゃう危険性があるということですね。ということなので、1番ポピュラーな言い方で、入試においては答えておくのがベストですよと。ベストとかベターですね。ごめんなさい。そっちの方が無難ですという風に覚えといてください。オンブズマン戻りますと、行政についての苦情や要望を住民から受け止め、その解決を図る人ということで、こういうのを設置する地方公共団体が設置してますよということです。行政の仕事を調査し、意見を示して改善を目指しますと。行政に対する住民の信頼を確保するための制度として、都道府県や市町村で取り上げられてますということで、これはこういうのあるってことだけ覚えていてくれればいいです。
もう1個、たまに問題になるのが、外国人の地方参政権というとこですね。現在外国人に対しては、日本で定住している人であっても、選挙権や被選挙権がないということと、公務員になることに対しても一部制限があるよねということです。近年は、このような外国人に国の参政権よりも、ではなく、地方参政権を認めるような動きなどが出てきていますよということです。これは、国単位ではなくて、その地方のところで決められるからということですね。という風に覚えといてください。
44:20~国と地方のしくみをくらべると
5番、国と地方の政治を比べると、ということで、これが1番初めに言った対比して覚えておきましょうねということです。これでしっかり覚えてけば、どっちも補完関係で覚えられていきますし、ここは違うってところは、しっかりと注目しておけば全部覚え直すっていうほどではないですよということです。なので、地方公共団体、今日は地方自治が中心だったんですけども、新しく覚え直すということはそこまでなかったかなということですね。直接請求権のところだけ細かいんですけれども、といっても、2パターンしかないので覚えきれるんじゃないかなというところになります。では今日はここまでにいたしましょう。ありがとうございました。
▼音声データ
【参考文献】四谷大塚発行 予習シリーズ6年上
【著者】鈴木 俊(すずき しゅん)







