公民ラジオの実況中継 6上第6回 内閣と裁判所
- Shun
- 2024年3月22日
- 読了時間: 36分
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00:00~冒頭部分
皆さんこんにちは、シュンです。では第6回内閣と裁判所いきましょう。前回、国会をやりまして、今回が内閣と裁判所になります。国会は立法で、今回の内閣は行政、裁判所は司法という形で、国の権力が、1か所に集中しないように、3権に分けた、三権分立というのを、これ第7回で詳しくやりますが、がありますと。その中の、国会は立法、内閣は行政、裁判所は司法という形になりまして、今回行政と司法をやっていきます。結構、第4回の国会がですね、何日とか、何分の何以上とか、どういう時にどうとか、覚えることが結構多かったと思うんですが、今回の内閣と裁判所はですね、覚えること自体はそんなに難しくなく、複雑じゃないし、ちょっと量も少ないのかなと思うので、ここはしっかり覚えきって内閣と裁判所のこと聞かれたらばっちり答えられるっていう状態を今日は目指していきましょう。
01:15~内閣
では早速55ページからいきましょう。まず、内閣の方からですね。小さな政府と大きな政府という形の、見出しのところからいきます。まず、これは日本がどうこうっていうより、考え方ですね。政府の役割が大きいか小さいかっていうところで、小さな政府大きな政府という風に言いますよということです。で、小さな政府っていうのは、本当に機能が少ないという風に思ってください。じゃあ、最低限やらなきゃいけないのっていうと、安全保障と警察ですね。これは、他国から攻められた時に、きちんと守れるかっていうことと、あとは、国の中の治安維持ですね。要は、悪いことした人が、野放しになってるとかっていうことではなく、きちんと平和な暮らしができるかということです。なので、安全保障と警察などが、最低限なので、これだけやる政府っていうのは小さな政府で、これだけでいいんじゃないかっていう考え方もあるよということです。他のこと、全部やってく、日本なんかは、他の国もそうですが、ほとんどは大きな政府。社会保障や教育の整備、雇用の維持とかもやっていくよっていうのが、大きな政府になります。で、小さな政府の場合は、じゃあ、社会保障とか、教育とか、整備とかの、雇用とか、それ誰がやるのっていうと、これを民間に任せてこうということですね。なので、今日も出てきますが、民営化とか、規制緩和ということで、国がやってる仕事を民間に任せていくっていう動きがありますよということです。これ自体はいいことなのですが、ただ企業に任せるとですね、企業は、利益が見込めなければ、仕事を行わなくなる可能性があります。という風に、予習資料に書いてありますが、ただですね、企業も別にボランティアでやってるわけじゃないので、利益が見込めないと、存続できないので、見込むしかないんですね。っていうことで、なかなか利益が出ないようなサービスでも、これは国民にとって必要だよねっていうのは、国がやっていくしかないと、いうようなところなのですね。なので小さな政府にし過ぎると、そういったところの、社会インフラの維持なんていうのができなくなる可能性があるので、これはこれで困るよねということになっていて、どっちがいいというよりは、議論の対象になってるという風に覚えてください。
では、早速、56ページ、本題からいきましょう。まず、内閣ですね。内閣も日本国憲法にきっちり書いてあります。65条に、行政権は内閣に属すると定められていますということです。行政権ってなのですかって言うと、漢字の通りですね、政治を行う権限ということになるので、国会が決めた法律や予算に基づいて、政治を行っていくことを、内閣の持ってる行政権と言いますよということです。じゃあ、内閣ってなのですかっていうところを見ていきましょう。
カッコ2、内閣の仕組みですね。まず、内閣って何を指しますかって言うと、内閣総理大臣とその他の国務大臣を指していくという風に認識してください。なんとか大臣、なんとか大臣とかいっぱいいますよね。内閣総理大臣は、これは前回復習しました、やりましたが、国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命するよということはもう何回もやってるので覚えてると思います。じゃ、その他の国務大臣はどう決めるんですかっていうと、内閣総理大臣によって任命なので、内閣総理大臣に一任されてるということですね。一任されてるということは、つまり内閣総理大臣が責任を持ってるということになります。ただ、一応条件があって、過半数、半分は国会議員で構成しなきゃいけませんと。素人入れすぎちゃダメという風に整理でいいと思います。ただ、また内閣総理大臣も国務大臣も文民、軍人でない人でなければなりません。これは前にやったシビリアンコントロールのところにも出てきますが、とにかく、軍人が入ってくると、政治に軍が関わってきちゃうということになるので、文民じゃなきゃいけないよという決まりがありますよということです。国務大臣は、財務大臣とか、外務大臣とかですね。それぞれの省庁に、の責任者となるような形で、運営していくという形になっています。ということで、内閣って何を指すんですかって言うと、総理大臣と国務大臣のことを指してるという。これ、全部で内閣だよという風に覚えておいてください。内閣総理大臣は、人なので、内閣は全員人なので、それぞれ内閣として考えを出さなきゃいけないよということで開かれる閣議になります。内閣総理大臣が中心となって、国務大臣が全員出席しなきゃいけないよということです。政策や方針とか、色々決定していくんですね。で、これはいつやってるのかっていうのは、非公開にしますと。なんでかって言うと、これの前に色々ですね、こうしてほしい、ああしてほしいみたいな話が出てきちゃうと、公平な判断もできないっていうことなので、非公開で行われてますよということです。その決定は、全会一致性が取られています。これは全員がイエスという風に言わないと決まらないという風なことですね。全会一致制は、入試においてはもう1個出てくる国際連盟がそうですよね。国際連盟は全会一致制だったので、他の国が反対すると決まらないっていうことがあって、それで役目を果たせなかったなんていう風に言われる時がありますよ、ということです。ただ、国際連盟は、みんな横並びの国なので、意見が割れた時に、なかなか話が進まないですが、さすがに閣議は内閣総理大臣が他の総理、国務大臣を指名して任命しているということもあるので、きちんと話し合いが進みやすい形にはなっているよ、という風に覚えておいてください。ということで、内閣の仕組みとしてはですね、総理大臣と国務大臣、そして閣議ということだけだったりするので、意外と覚えやすいですね。
続いて、③の議員内閣制、行きましょう。これは、右の上の図を見ながら覚えていくのがいいと思います。これはもう前回のとこで結構やってることですね。ちょっと読みますと、国会は内閣の信任に基づいて成立し、国会に対して政治の責任を連帯して負っていますと。この制度を議院内閣制と言います。衆議院には、議員、失礼しました、内閣不信任決議を行う権限がありますよということで、右上の図を見てください。今国会と内閣が、きちんとですね、責任を取り合ってるよというような、この構図のことを議員内閣制と言いますよということです。細かいことは前回やってるんで、意外ともう覚えてるんですね。まず、内閣は政治をしていく上で、国会に対して連帯して責任を負うということですね。だからこそ、国会は一緒に責任を持って政治をしてくれる人を選ぶということで、内閣総理大臣の指名が国会にあると、この、関係になってるよということです。その下は、結局選んだけどちゃんとやってくれないんだったら不信任決議っていうのは出せますよと、これは衆議院だけになりますが、出せますということですね。それに対して、内閣も不服ってわけじゃないですけども、いやいやそれならばということで、衆議院の解散ができるということで、ここは対等な関係になってるということで、それぞれの矢印が2か所にあるよということですね。国民は、国会に対して、選挙で選ぶということと、内閣に対しては、世論ということで、考えをぶつけることが許されてるわけですね。この総理大臣ちゃんとやってくれないじゃん。この内閣イケてないよね。なんてことが言えるということです。ここでちょっと考えてほしいんです。国民に対しては、内閣と国会からはですね矢印が出てないんですね。これなんでですかっていうと国民は主権者なので、強い権限を持ってます、強い権力を持ってるので、一方的で良いということですね。という、この全体の形を議員内閣制と言いますよということで、散々やりました指名とか不信任決議とか、衆議院の解散とかは、この中の制度の話になるよという風に覚えていてください。ちょっと四角囲いのとこですね。真ん中のところ見てください。内閣が総辞職しなければならない時。
じゃあ、どういう時に内閣辞められるんですかっていうと、まず1個目は内閣総理大臣が欠けた時。それはそうですね。内閣総理大臣が他の人を任命するわけなので、この人は責任を持ってるわけですね。ただこの人がいなくなっちゃったら、これは誰が責任とるねんっていう話になるので、内閣総理大臣がいなくなったらこの内閣は総辞職しなきゃいけないよ、ということです。
②は、やりましたね。衆議院で、内閣不信任案が可決された時に10日以内に衆議院を解散させないと、自分がやめなきゃいけないということですね。解散させなければ、そのまま続行になります、ということです。ただ、衆議院議員の総選挙の後で、特別国会が開かれるので、そこで新しい内閣総理大臣を指名するときに、この内閣自体は総辞職するということです。なので、不信任が出たら結局は総辞職するんですね。タイミングの問題だという風に覚えといてください。ということで、枠組みとしてはこれくらいなのでそんなに覚えること多くないですから、しっかり覚えていきましょう。
内閣の、仕事に関していきます。ここも結構やってきてるので、改めてになります。まず、①。法律で決められたことを実際に行いますということで、これは政治を行うということですね。次、予算案を、法律案を作って国会に提出します。これ、前回ありましたね。予算を作るのが内閣で、国会が承認するということです。法律案は国会も作れますが、内閣も作ることができるよというのをやったと思います。憲法や法律に定められていることを実施するために政令、これは初めてですね。内閣総理大臣が出す命令っていうのが出せますよということを知っておいてください。4番。外交の仕事を行い、外国との条約を結びますよと。条約を結んでくるのは内閣です。条約を締結するんですね。ただ、これを国として承認するかは国会の仕事でした。あと、国家公務員を任命し、監督しますということで、省庁で働く人たちは国家公務員になるので、その人たちの任命責任、任命をして監督するということは、つまりここの人たちの責任を負っていくということですね。なので、それぞれの責任者を大臣という形で、くっつけてってるという整理で覚えていくといいかもしれません。ということで、行政に関わる仕事は5個しかないのでそんなに改めて覚えることじゃないとないはずなのでしっかり見ておいてください。
続いて、②。これもやったことあります。天皇に関する仕事。国会の告示行為に対して助言と承認を行い、国事行為についての責任を負います。これもやりましたということですね。
③国会に対する仕事。国会の召集はかけられるのは内閣総理大臣です。これも前回やりました。衆議院の解散を決めるのも内閣総理大臣。内閣の仕事です。これもやりました。
④ここ新しく出てくることですね。裁判所に対する仕事。最高裁判所の長官を指名することができますよということです。長官以外の裁判官を任命するよということですね。最高裁判所長官の任命は、これ自体は、天皇の国事行為でした。ということで、最高裁判所の長官をは指名することが、内閣ができて、実際、自分たちの仕事が、政治がですね、ちゃんと憲法に沿ってやってますかっていうのをジャッジするのは最高裁判所というか、裁判所の仕事になるので、それに対してきちんと、誰に長官をやってもらうかっていうことを、指名できるということになります。長官以外の裁判官は、任命できますよ、ということです。最高裁判所以外の裁判所裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿に基づいて内閣が任命していくよということです。長官以外は任命するんだよ、という風に整理しておいていただければと思います。
右側、衆議院の解散の決定です。これは、先ほどお伝えしたところと一緒なので、もう1回復習がてら読みます。衆議院を解散する場合、2通りあります。1つは、内閣不信任案が可決された時ですということです。この場合は、10日以内に内閣が総辞職しなければ、衆議院は解散されますよ、ということです。もう1つは、日本国憲法第7条に基づくものです。第7条に天皇の国事行為について定めていて、その1つに衆議院の解散があります。内閣は、天皇の国事行為に助言と承認を与える立場なので、事実上内閣総理大臣の判断で衆議院を解散決定できると考えてます。ということでした。つまり、衆議院の解散を決められるのは内閣総理大臣がやろうと言ったら、基本的には衆議院は解散できるということですね。あと、もう1個が、その前半に話した、衆議院から内閣不信任案が出てきた時に、内閣が総辞職しなければ、衆議院は自動的に解散されるということです。なので、上は、どっちも結局内閣が意思決定してますよね。総辞職しなければしなかったし、すれば衆議院は解散されませんし、しないと判断したら衆議院解散になっちゃうんだよ、ということになります。ということで、ここまで内閣の仕事としてしっかり見ておいてください。
15:10~行政の仕組みと行政改革
続いて、行政の仕組みと行政改革ということです。
カッコ1、行政の仕組みってなんだというと、内閣とその下の行政機関は政府とも呼ばれますということですね。内閣は内閣なのですけども、その下にある行政機関、要はこれが国の機関ですね。ひっくるめて政府と言いますよということです。なので、内閣は、先ほど言ったように、国会議員の中からこう選ばれていって、半分は違くてもいいんですけれども、 になりますがこの行政機関は国家公務員で構成されてるものになりますよということです。それ含めて政府と言いますよということですね。見てみると、見たことあるやつですね。総務省とか、法務省、外務省、財務省、農林水産、国土交通省、経済産業省、環境省とか、バーっとありますよということです。まず、これは全部最終的にはしっかり覚えれば、覚えてほしいんですが、今、全部丸暗記するというよりは、これもコピーして貼って見ておけばいいと思いますよ、ということですね。復興庁とか、デジタル長とかは割と時事問題、最近できたところなので復興庁はちょっともう古くなってきてますが、しっかり見ておいていただきたいんですが、それ以外のはですね、結構地理とかでも、結構ちょこちょこちょこちょこ、出てきてるので、改めて知るっていうことはないかなと思います。大体、何の仕事してるかなんて問題が出ますが、漢字から考えればわりかしわかりやすいということですね。ちょっと分かりづらいのが、総務省のところに情報通信ですね。これはスマホの基地局とか、そういう通信系がやってるのはこれは総務省に入ってるので、これ意外とイメージつきづらいので、見ておいていただけるといいかなと思います。あとは、これは地理でやりました。気象庁は国土交通省に入ってますよ、ということですね。こういう省庁という風にひとまとめしてますが、省庁の方が権力、権限がちょっと強くて、庁はその下にくっついてる小さい組織だということで覚えていてください。なので、環境省とかは地理でもやりましたが、昔は環境省、庁だったわけですね。1個下のランクだったんですが、格上げしてるということです。格上げするということは、それだけ国が重たく考えている、それだけ重要な役割を担ってるという風に考えていくものだという風に捉えておいてください。
下に米印のこども家庭庁というのができましたということで、2023年に設置。子供に取り巻く仕事は、これまで文部科学省、厚生労働省、内閣府なんていう風に別々になってたけど、これやりづらいよねということで、子供を家庭庁の方にまとめられたんだよということで、覚えといてください。ちなみに、警察とか国家公安委員会ということで、内閣府の下にくっついてるということで、これも見ておいてください。あと右側、ちょっとずれますが、法律案の提出のとこですね。どっちの方が多く提出されてますかっていうと、ここにある、2010年から22年の約12年間ぐらいの数では、提出自体は国会議員による提出の方が多いんですけども、実際に成立しているのは内閣の方なんだよということですね。これは結局、行政の仕事をやっていくために結構法律が必要になってくるということが出てくるんですね。なので割と結構、現実的というかその、今日明日使っていきたい、使っていきたいというか、しっかり決めておかなきゃいけない内容っていうのを出すのが内閣なので、こういう比率になるんだなという風に見ておいていただけるといいかなと、思います。ということで、ここの省庁ですね、結構多いんですが、最終的には、しっかり覚えていきましょう。
続いて、次のページ行きまして、58ページ、カッコ2番ですね。このページは、あんまり覚えることはないのでサクサク行きます。まず、行政機関で働く公務員、ということで、公務員は大きく2種類に分けられますよ、ということです。国家公務員と、地方公務員ですね。それぞれ、役割、役割というか何をやってる機関に属してるかで変わりますよ、ということです。基本的に、国単位で動く機関に働いてる人を国家公務員で、都道府県単位とか、市町村とか、そういう単位で働く、動く機関に市役所とかですね、で働く人を地方公務員、という風に分けられますよ、ということです。国家公務員の中でも、国務大臣の仕事を助け、政策の決定に関わる国家公務員は官僚と呼ばれますよ、という風に覚えといてください。よくニュースで官僚とか出てくるのは、こういうことで国家公務員の中でも、さらにスペシャルというか、国務大臣とか、結構ですね、政治家とかと結構ディスカッションするような仕事、立場にいる人たちを、官僚という風に覚えておいてください。日本国憲法でも、公務員については、きっちり書いてあるので、15条見ておいてください。全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。これも、たまに入試に出てきますので、ここはしっかり見ておくようにしておいてください。
続いて、行政権の拡大ということですね。行政の仕事は、社会の安全を守る他に、道路や空港を建設し、食料の生産を支え、環境保護し、教育を行うなど、多方面に渡っていますよということです。これらの仕事を進めるためにも、税金を集めるということも、行政の仕事の1つです。なので消費税を多くしましょうとかっていうのも、これも内閣が決めていくことになっておりますということですね。ということは、しっかり見ておいてください。ただ結構、行政権、つまり、国の仕事が増えると、それだけ税金が必要になってくるので、税負担というのは、国民に対して、多くなってくるよということですね。なので、これで、1番初めに出てきた、小さな政府だと、税金は少なくて済むんですが、大きな政府で、国がなのでもかんでもしっかりやってくれるよってなると、それだけいっぱい税金を払わなきゃいけないということです。ということで、日本の税金は、高い低いとか、色々ありますが、消費税は、比較的低い方ですね。北欧の方、ノルウェーとか、あっちの方は、結構消費税が高くて、その分ですね、結構社会保障制度が充実してるということです。結局はトレードオフなのですね。結局、税金いっぱい払えば、それだけ国だって、怠慢というか、適当に仕事してるわけじゃないので、いっぱいお金があれば、いっぱいお金があればというか、仕事がある分お金をもらうというそういう構図になってるわけですから、国の補償してくれる内容が、どんどんどんどん拡充すると、税金は高くなるっていうのは、これは原理原則なんだよという風に基本的には覚えといてください。そうじゃないパターンも一部あるので、色々抗議されたり、議論されたりということがあるということですね。
続いて、行政改革です。拡大していくんですが、これ国じゃなくても良くないっていう仕事は、だんだんだんだん出てくるんですね。あと、民間の方が得意なんじゃないかみたいなこともあるということですね。なので、行政の仕事を整理縮小して、効率良い行政を目指す試みというのを行政改革という風に覚えといてください。大きくは3つです。要は、国じゃないとこに渡してくってことですね。まずは、規制緩和。これが1番、ライトというか、簡単というか割とよく出てくるやつですね。政府の許可、許可ないと営業できないといった規制を緩めて、自由な競争を広げることですということです。なんとかは買っちゃダメとか、勝手に輸出しちゃダメとかっていうのがあると、それ作らないとか、政府の許可ないと作れないので、みんな手出さないんですけど、これ規制緩和すると、みんな、儲かるんだったらやりたいな、みたいな人が出てくるので、活発になっていくよということですね。なので、国が色々盛り上げなくても、どんどんどんどん競争が広がって、競争力、日本の競争力がついていくということに繋げていく、1つの試みだったりするよということですね。
②、これは大きなことになりますが、民営化です。国が行ってきた仕事を民間の企業に任せるということですね。右上の、年表にこれまで主な行政改革ということでありますので、見てください。まず、電話。今NTTがやってますけれども、これが元々はですね、国がやってた事業だったんですね。これをNTTに、民営化して、NTTにして、他のところも参入できるようになったと。なので今、NTT以外にも電話会社ってありますよね。あと、タバコ事業に関しても、国が専売でやってたんですが、これも民営化されましたということです。今、JTという言われるところが元々国がやってたとこですね。日本国有鉄道、国鉄と言われてたのが、JR。これは皆さん馴染みあると思いますが、JRも元々は国がやってたんですよということです。なので地図上でJRの路線と、他の私鉄の路線が違う地図記号を使うのは、この名残りだよ、ということですね。2001年に中央省が再編され、1府12省庁になりましたということで、この時に財務省と国土交通省とか出てきました。ただまた増えちゃってるので、この数というよりはここで1回再編されたということだけ覚えといてください。2005年には、高速道路を管理する日本道路公団が民営化されましたよという、ネクスコとかになりますね。これは何個かに分かれてますね。☆(24:54)分かれてってます。2007年には郵政民営化ということで、ゆうちょ銀行とかですね。郵便局自体が、あと保険会社ですね、が、民営化されましたということで、見ておいてください。で、これを誰がやったのか、どの内閣総理大臣がやったのかっていうのはやっぱり覚えておいていただきたいなと思いますので、これはですね、第2回の年表のとこですね。24ページの年表のところで見ておいてください。さっき言った郵政民営化とかは小泉純一郎さんがやってるよねとか、あと、中曽根康弘さんの時に国鉄、JRが発足したよなんていうのはここに載ってますので、前にやった戦後の内閣総理大臣は誰の時に何があったかっていうのをしっかりと見ていくっていうのを忘れずにここで復習、もう一度覚え直しておいてください。ということで、この民営化の部分ですね、しっかりと結構入試でも出てきますので、見ておきましょう。郵政民営化のことが色々書いてありますので、ちょっとこのコラムみたいなのは見ておいてください。
26:15~司法権の独立と裁判所
続いて、59ページ行きまして、裁判所になります。内閣は以上で終わりなので、2ページしかないんですね。しかも、あんまり覚えなくていいページもあったので、1、2、3ページか3ページ自体なので、そんなに覚えることはないんですね。なので、今日ばっちり覚えちゃいましょう。裁判所です。裁判所も結構あるんですが、こう見ていただくとわかるんですけど、結構図が多いので、覚えること自体はそんなにないですから、今日しっかり覚え切っちゃいましょう。
まず、裁判所は司法権というものを持っていますよという風に認識してください。日本国憲法の第76条に全て司法権は、裁判、失礼しました。全て司法権は、最高裁判所と下級裁判所に属するという風に書いてあるので、これはこのまま覚えてください。としていますよ、と。裁判所は、国会や内閣から独立しているよということが大事なんだということですね。これを司法権の独立と言いますよということです。結局ですね、国とか国会にくっついちゃってると治安維持法みたいな法律を出すわけですね。それで、全員とっ捕まえちゃえみたいなことやった時に、それおかしいよねっていう人が他の立場から言わないと、これ、日本国憲法に違反してますよこの法律はっていうことが言えないとどんどんどんどん、勝手なことやっちゃうので、こういうことでしっかりと見張っていくという立場になるということですね。なので、司法権は独立してなきゃいけない、司法権の独立っていうのが大切なんだよっていう風に覚えといてください。
①、まず、裁判官自体も、ちゃんと独立。しっかりとですね、自分の考えで行動しなきゃいけませんということです。なので、ここは結構問われますので見てください。裁判官が自己の良心に従い、良い心、自分の考えということですね。誰からも指図されることなく裁判を行い、憲法と法律だけに従うと。憲法と法律。憲法も法律の一種っちゃ一種なのですが、これは最高法規なので、別として捉えて、憲法と法律という言い方になってますので憲法と法律だけに従うという風に覚えといてください。なので裁判官自身も独立をされているということですね。あとは、裁判官の身分保証。要は、こういうことを判断するとやめさせんぞみたいなことになると、正しく判断できなくなっちゃうんで、身分が保証されてますということですね。裁判官は、じゃあどういう場合だけ辞めさせられちゃうんですかっていうと、国民審査。これは、主権者なので、あと前回国会の時にやりました、弾劾裁判ですね。この人、ちょっとおかしいんじゃないかっていうのもちゃんと判断しなきゃいけないので、ちゃんとやってますかっていうところです。あと、心身の故障、正しい、正しい状態と言いますか、正常な判断ができる心身であるかということですね。あとは、定年。これは他の仕事も一緒ですけど、定年以外では辞めさせられることはないという風になっているという風に覚えておりてください。その下に、最高裁判所、裁判官の国民審査というのがありますということですね。ちょっと読んでいきます。最高裁判所の裁判官が裁判官として適しているかどうかは、国民の投票によって審査していますよということです。裁判官が任命されたら、最初に行われる衆議院議員総選挙の時、衆議院議員総選挙の時、なのでこの国民審査っていうのが行われるんですね。その後、10年経過した後に、の総選挙ごとに行われていきますよということです。最高裁判所は、15人の裁判官で構成されてます。長官1人とその他14人ですね。なのでそう考えると、結構な頻度で、国民審査が行われるということで、これ1人1人に対してやっていくわけなので、ということです。裁判官に適してないと判断した投票が過半数に達した時は、その裁判官は地位を失うんだよという風に覚えておいてください。右側に、最高裁判所は大法廷というとこで行業しい感じですね。ありますが、ここ横にずらっと並ぶのが、最高裁判所の裁判官になるということ。
では、続いて、裁判の種類いきましょう。ここからは割と現実的なとこになりますね。ニュースでも出てくるようなものになると思います。裁判官の種類、大きくは、これ、失礼しました。まず、裁判の種類ですね。
裁判の種類は2つあります。民事裁判と刑事裁判ということに大きく分かれます。ニュースでよく出てくるのは、刑事裁判ですね。なので、②から行きましょう。盗みや殺人など、要は、警察に捕まった人と簡単には捉えていただいていいです。罪を犯した疑いの人を裁きますよということです。これ登場するのは、検察官というのが出てきまして、が原告の立場に裁判所に訴え、訴えられた側には、普通、弁護士をつけますよということです。まず、誰かが盗みをしたとして、その人が捕まりますと。警察官は、捕まえるのが仕事になるということなので、この人が犯人であろうということで捕まえてくるわけですね。それを検察官という人がもう1度捜査をしたり、犯人となった人と色々話をして、警察の判断は間違ってないねっていうのを、基本的に判断するのが検察官になります。じゃあ、検察官がじゃあこの人の罪はこれですって、決められるんですかというと決められなくて、それを裁判所に訴えて、この人はこういう罪がいいんじゃないか、こういう罪にするべきであろうということを持っていくわけですね。最終的には、裁判で決めるということです。なのですが、そうすると捕まっちゃった犯人が、仮に間違っていたとか、違うと言ってた時に、それをですね、検察官も、裁判所も、法律のエキスパートなわけですね。なので、それだとちょっとこの人が不利になっちゃうよねということなので、訴えられた側、被告、犯人になってた人ですね。を、弁護士をつけて、その人の弁護をするというのが、基本的な流れになるという風に覚えておいてください。これが刑事裁判の流れですね。警察が捕まえて、検察が再度取り締まりますと。で、起訴か不起訴を☆(32:53)。不起訴は、この人違うと思いますという場合ですね。そうすると、警察が捕まえてきても、この人は犯人じゃないということが決まるわけですね。で、起訴すると、裁判に持ちかけて、じゃ何の罪にするかは裁判所が判決で決めるということになりますという流れになりますね。なので、この検察官、弁護士、裁判官は、みんな司法試験をクリア、合格した人たちがなれるものですね。逆に言うと、司法試験を合格したら、この3つ、裁判官か検察官か、弁護士かのどれかに基本的になるということになります。なので、この人たちは法律のエキスパートたちになるわけですね。ということです。検察っていうのは、警察を指揮して、犯罪の捜査や失礼しました。犯罪の捜査や犯人の逮捕に当たり、被疑者に代わって裁判所に訴え、犯罪の事実を証明する仕事をするんだよということになっているということで、警察はよくテレビとかに出てきますが検察ってあんま出てこないので馴染みがないと思いますが、しっかり見ていきましょう。ドラマとかだと結構出てきますけどね。ということです。これが刑事裁判です。
続いて、民事ですね。民事は、基本的には犯罪ではないという風に捉えていただいて大丈夫です。要は、AさんとBさんの話し合いで揉めたことをどう決着しますかっていうのをちゃんと判断しなきゃいけませんよということになります。 例えば、貸したお金を返してもらえないとか、あとは離婚のこととか、 あと殴った殴らなかったとかですね。殴った殴らないはごめんなさい。罪になる場合もあるかもしれませんが、そういうところで、民事、要は、民間の話で、警察が出てこない内容だと、基本的には思ってください。ただ、民事で話したけど、刑事になったりとか、これ詐欺だよねとか、警察が出てきて、変わったりとか、どっちも話を進めたいとかっていうのはあるんですが、基本ニュースにおいては、民事は、刑事は、警察が出てきて、検察も出てくると。民事は出てこないものだという風に覚えておいてください。訴えた側を原告、訴えられた側を被告と言いますよ、ということです。こっちはどっちもですね、弁護士をつけて、普通ならつけなくてもできるんですが、結局は、最終的に裁判官がこれも裁くので、そうなった時に、ちゃんと法律の専門家がいないと、なかなか話し合いが進まないよねということで、弁護士をつけていくという形になるということですね、なので、民事と刑事、2つしっかりと判断をしていてください。これは、裁判の種類です。
続いて、裁判所の種類というものがありますよということですね。裁判所には簡単に言うと、ランクがあると思ってください。どんなランクがあるんですかっていうと、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所というのが、大きく3つランクがあるよということです。下の図、60ページの図から見た方が、早いですね。要は、ランクが高い方がそんなに数は少ないと。わかりやすいピラミッドみたいになってるわけですね。なので、地方裁判所は、全国に50か所。北海道だけで4箇所、広いので、ということですね。になりますよ、ということです。高等裁判所っていうのは、各地方に、1箇所ずつ、8個ありますと、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、なので基本的に人口が多い、その地方で1番人口が多いところだと思ってください。最高裁判所は1個しかないと、最高って書いてあるんでね、東京に1箇所だけですよという風に覚えといてください。というのが、これが基本的な3段階の、ランクというか、裁判所の種類だと思ってください。ちょっと違うんですが、地方裁判所と同じ都市にあって、家庭のもめごとの調停とか、少年法に基づくのが家庭裁判所というのがあります。結局地方裁判所と同じとこにあるという、同じ都市になるんですけども、こういうのもあるんだよということですね。あと、もっと簡易裁判所というのが全国に438か所あり、交通違反や軽犯罪を裁くっていうのは、これはもうめちゃくちゃいろんなとこにあるという風に覚えといてください。なのでランクっていうよりは、大きさとしてはいっぱいあるんですが、この地方高等最高っていう形で、後ほどやるより三審制が上がっていくことが多いので、これはこれでこの3つ、しっかり覚えてください。家庭裁判所と簡易裁判所はまた別にあるんだよという風に見ておきましょう。大丈夫でしょうか。
ちょっと上に行きまして、関連する事柄のとこですね、違憲立法審査権。これはさっき話したので再度復習になります。国会で制定された法律や内閣による政令、行政処分などが、国の最高法規である憲法に違反してるかどうかを判断する権限を違憲立法審査権。法令審査権。違憲審査失礼しました。法令審査権、違憲審査権とも言います。だから違憲立法審査権で覚えといていただければ大丈夫です。違憲審査は裁判に訴えられた時だけ行われ、裁判所は裁判で争われてる具体的な事例を通して違憲かどうかの判断を下します。具体的な事件を通して失礼しました。を通して、判断をしていくんだよということです。なので結局ですね、裁判所は訴えられた時だけなので、ん、これおかしくねえか、とかって、裁判所が勝手に調査するってことは基本的にないよ、ということですね。最高裁判所は、憲法に違反してるかどうかについて、最終的な判断を下す終審の裁判所であるため、憲法の番人という風に呼ばれますよということです。これは、後ほど、なので最後なのかっていうのは伝えますので、一旦憲法の番人だということの名前があると、そういう風に言われてるってことを見ておいてください。
39:10~基本的人権を守るために
では続いて、61ページですね。基本的人権を守るためにということで、まず、裁判を受ける権利ということで、国民は誰でも、自分の基本的人権を守るため、裁判を受ける権利がありますよということは、これは憲法のとこでやりましたね。覚えと、復習しておいてください。②三審制ですね。これが、さっきの憲法の番人に繋がりますし、基本的に、地方、高等、最高って、上がってくっていうことの話をしたのは、ここになります。まずですね裁判所もパーフェクトじゃないので、間違える場合があるよということですね。裁判所の判断が間違えるというよりは、情報が足りてなかったり、後から情報が出てきて、判決を変えなきゃいけないというパターンもあるということですと。なので、1回で全部決めないで、3回審議できますよという、そういう制度にしてるということですね。これは裁判を公平に行うということと、基本的人権をちゃんと尊重していくために、しっかり3回はジャッチしましょう、ということになります。ただ、入試において、これはちょっとめんどくさいので、しっかり覚えましょう。第1の判決に不服な時をもう1回やってくださいっていうのを控訴といいます。第2回、第2審2回目にやった時の判決に不服な時を上告というので、この控訴と上告というですね、基本的には動きは一緒なのですけども、名前が違うのでしっかり区別してください。控訴上告、控訴上告ですね。これも控訴上告、控訴上告って唱えてるとどっちが先だかすぐわかるので、耳で覚えちゃうのがいいですね。右側を見てください。三審制の仕組みということで、簡易裁判所、地方裁判所、高等高裁判所みたいに、控訴上告って上がっていくパターンもありますよということで、いろんなパターンはあるんですけれどもこういった民事と刑事でそれぞれ動き方があるんですが、このパターンは、別に結局3回やれるよっていうことなのと、上位の裁判所でやるということですね。だから、簡易から、簡易裁判所から家庭裁判所に行ったりしませんよということになります。なので、さっき、家庭裁判所から高等裁判所に飛んだりはするんですね。なので、この高等裁判所と最高裁判所だけ、の順番だけは固定されていて、それ以外は割と固定っていうよりは、色々なパターンがあるということですね。だから、あんまこの図自体は出てこないので、結局は、控訴と上告という言葉を覚えて、三審制っていうところをしっかり理解しておけば、入試においては問題ないかなという風に思います。
カッコ2、被疑者や被告人の人権保障ということですね。被疑者や被告人には、次の権利が保証されてますよということで、1から6まであります。色々ありますが、③のとこですね。自分に不利益のある質問には答えなくても良い黙秘権というものが認められてますということですね。これは、黙秘権という言葉はしっかり覚えておいてください。なので、あなた犯人でしょうっていう人が、あなたこれ本当やったのって言った時に黙ってるっていうのも、これも1つ権利っちゃ権利なので、 いいということですね。嘘はついちゃいけないんですけれども、結局は不利益になるなら答えなくても良いというものはあるよということで、認識しておいていてください。
カッコ3番、日本の司法の課題というところで、色々書いてありますが、1番大きいとこは、裁判ってお金がかかるんですね。なので、お金がかかるから、裁判しないで諦めちゃうなんていうことは、結構ありますよということです。なので、書いてあるのに、裁判を判断するまで、時間や費用がかかりますよ、と。弁護士さんも、ボランティアでやってくれるわけじゃないので、弁護士さんにお金払わなきゃいけないので、これもまたお金かかるわけですね。なので、特に民事裁判、刑事はもう警察も出てきて、もう捕まっていてっていうことなので、これもうやるしかないんですけども、民事はこの裁判をやるかやらないかとか、裁判で話しましょうって時に、裁判じゃなくて示談をしましょうとかっていうのもあるので、結局裁判に訴えることができない、しないっていうことが結構あるんだよということです。結局、裁判官や弁護士、検察官が少ないから高いと、結局はそうですね。物が高いっていうのも一緒で、要は希少性というか少ないと高くなるっていうのはこれも世の中の原理原則なので、そういうことで改善するために、弁護士とかを増やして、さっき言った司法試験ですね。を合格できるような養成機関を設けられたりとかっていうことを色々やってますが、あんまり動いてないよということですね。改善まで至ってないということです。ただ、誰もが安い費用で相談できるような、法テラスっていうような支援センターとかっていうのも作ったりはしてますよということで、覚えといてください。
あと、犯罪の、失礼しました。右側の犯罪の被害者の人権というところで、四角囲いになっておりますということですね。最近は特になのですけれども、SNSとか、あとはテレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアというものですね。で、過度の取材をしたりとか、犯人って決まってないのにこの人犯人ですよみたいな、そういう取り扱いをしちゃったりと、したりとか、その家族ですね。この人の、に押し寄せちゃったりとか、そういうことがあって、この辺の人権についてどうなんだという議論があるということで、しっかりと頭に入れておいてください。ということで、裁判所の、裁判のところは1個なので、ここで基本的には終了になります。
62ページに、もう1つの、もう1つのというか、裁判の中の制度として、裁判員制度というのがありますので、これ見ておいてください。まず、読みますと、裁判員制度とは、2009年に重大な刑事事件の第1審ですね、これ限定されてます。重大な刑事事件の第1審に国民が裁判員として参加する裁判員制度が始まりましたということです。つまりさっき言ったように、あの司法試験とかを出てない人が、この人どうするべきかを判断するという、そういう制度が始まったということですね。右の絵にある、写真に星がついていますが、この人たち、一般人なのですよということです。これは模擬裁判ですね。裁判所は、写真撮っちゃいけないので、写真はないですと。なので、結構ニュースとか見てても、あの絵で出てくると思いますが、それはそのためなのですよ、ということですね。法律の専門家である裁判官と、主権者である国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識や経験を裁判に反映させることによって、司法に対する国民の信頼を高めることが目的ですということです。また、裁判にかかる時間を短くする狙いもありましたということです。どれぐらいの数が、人数がいるんですかっつったら、裁判官3人に対して6人、 6人ですね。これで9人で議論するということです。ただ、これは刑事事件の第一審だけになりますので、しかも重大なですね。ここたまに聞かれますので、しっかりと見ていてください。裁判員の制度については 誰がじゃあ選ばれるんですかって言ったら、これ選挙権と一緒で18歳以上の国民から選ばれますよという風に覚えておいてください。ただ、課題はありますということですね。大きくは、2つです。
まず、裁判員をやって、は、ランダムというか、基本的にどういう選出基準かわからないので、突然やってくださいと言われるわけですね。やってくださいって言われてやりたくないというよりは、仕事休んだりとかあとは子育てしてる方だったら、育児を他の人に頼んだりとかっていうことで、日常の時間を裁判員制度に当てなきゃいけないので、両立が難しいということがあるということですね。これを理由に、断ったりする場合があるということですね。結局断れるんですが、法律で定められた理由に基づいて断らなきゃいけないということですね。なので6割以上が裁判員になることを結局辞退してるんだよということで、半分以上ですね。また、あとはですね、これはもう本質的なとこですが、裁判員は時にはこの人死刑をしなきゃいけないなとかですね、結構凶悪な犯罪だったりすると、その内容を生々しく聞かなきゃいけないということもあるので、 結構な精神的な負担も大きいということになるんですね。なのでトラウマになっちゃう人とかも結構いたりするということですね。なのでそういったところから、これを続けるべきかっていうのは、結構議論があると、議論の余地ありという風にはなっておりますが、ただ2009年に始まってから、もう10年以上これは続けられているんだよという風に覚えておいてください。ごめんなさい、1個、失礼しました。裁判員、②の裁判員制度のところに、図のところの、裁判が行われるというところですね。の1番下の、点のところ見てください。基本的には、全員一致で判決出したいんですが、決められない時は、決めなきゃいけないので、多数決で決めますよということですね。なのですが、さすがに法律のエキスパートの人の判断が入ってないと、責任取れないということもあるので、多数決で、例えば9人いるので、5対4になりますので、5の方になるんですが、5の方が、全員、裁判官に、裁判員だった時に、法律のエキスパートが入ってないので、これちょっと困っちゃうよねということなので、多数決側の裁判官が、1名以上ふくまれていなければならないということですね。法律の専門家も、そっちの意見がいいんじゃないかっていう、1人でだけでも意見がないとこれは成立しないという決まりになってますよという風に覚えておいてください。基本的には、だから1票一緒なのですけれども、1人の意見として、裁判官も裁判員も一緒なのですけども、どっちかに裁判官がちゃんと入ってなきゃいけないということになります。
以上になります。国会に比べると、行政と内閣で失礼しました、同じですね。内閣と裁判所で1つの回なのですが、それぞれそんなに覚えることはなかったかなと思っていて、国会に比べると割とライトだったりします。なので、入試出てきたらここはスパッと答えられるようにするのがいいと思いますので。今回でしっかりと覚えきってしまいましょう。では、今日は以上となります。ありがとうございました。
▼音声データ
【参考文献】四谷大塚発行 予習シリーズ6年上
【著者】鈴木 俊(すずき しゅん)







