公民ラジオの実況中継 6上第4回 国会
- Shun
- 2024年2月29日
- 読了時間: 36分
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00:00~冒頭部分
皆さんこんにちは、シュンです。では、第4回国会の働き行きましょう。前回、日本国憲法の勉強をしまして、その憲法に国会や内閣、裁判所、地方自治の事柄も書いてあるんだよという風にお話ししました。ただ、そこは他の本的人権の尊重とかと一緒で、大まかなことしか書いてないので、それにプラスして、今日本の国会がどう運営されてるかとか、どういう決まりでやられているのか、なんていうのが、プラスで、色々くっついてきますので、それパクっと全部とめているのは今回の回だと思っておいてください。逆を言えば、今回の国会のところを完璧に覚えれば、入試における国会に関してはパーフェクトになりますのでしっかりと整理しながら覚えていきましょう。今回はですね、色々覚えることも多いんですが、どんな時にどういう人数が必要なのか、多数決を基本的に取ってくんですね、とかなのですけれども、何日以内にやらなきゃいけないとかですね、割とそういう数字が出てきます。あと、割合ですね。割合は、これ算数で勉強したと思いますが、分母によって全然意味が違っちゃうので、何の何分の何なのかとかですね、過半数なのかっていう、その分母になる部分ですね、元の数みたいなのもしっかり暗記していかなきゃいけないので、数字だけ覚えりゃいいってもんじゃないんですよ、ということです。ただ覚えづらいところもあるので、入試までにですね、何回も何回もやって覚えていくということになりますから、今回はどういうことをしっかりと注目していけばいいのか、国会ったって、何やってんのとか、どんなことを覚えるの、なんて、ちょっと想像つきづらいとこがあると思うので、まず今回は、抑えるポイントをしっかりおさえていただいて、で、夏休みとかけて、何度も復習をしていくというイメージで行ってください。
02:00~国会の働き
では、早速内容入っていきましょう。37ページです。まず、大原則のところからいきましょう。政治と民主主義というところです。権力とかですね、権限とか、いろんな言葉出てきますが、まず、権力ってなんなのかっていうのを改めて整理しましょう。予習シリーズに書いてあることから行きますね。政治を行うには、異なる意見の、意見を持つ人々を含めて、決まったことをみんなに従わせる力が必要です。じゃないと国が1つの方向に進まないからですね。その、下がしていく力とかをですね、ひっくるめて権力と言います。この力を持つ人を権力者と言いますよということです。ただ、これが1人の人が持っていると、それは、独裁政治と言ってですね、その人のいいように、国を動かしてしまうよということが、結構歴史を勉強してきた皆さんわかると思いますが、ありました。ということですね。だから、不満が出てきて、倒されちゃうなんてことが、世の中、世の中とか、歴史はずっと繰り返されてきたわけですね。なので、多くの人が、この決定に参加すれば、それぞれが持つ多様な情報とか知識をちゃんと活かせるので、いいように運営ができるんじゃないかという風に考えられていますということですね。なので、この国の権力を適切に用いるために、多くの国民が決定に参加するべきであるという考えが生まれてます。これを民主主義と言いました。歴史では民本主義というのは日本でありましたが、あれも民主主義と近しいんですが、天皇は絶対で、それ以外の人は民主主義っていう考えだったので、ちょっと違ってたわけですね。なので、そういう天皇は、絶対みたいのもなく、もうみんな平等に、参加していこうっていうのが民主主義という形になります。民主主義の理想は、全員が参加できる直接民主制になります。が、これは人数が少ない場合はできるということですね。じゃあ、日本の、全員で何か1つのことを決められますかって言うと、めちゃくちゃ時間かかるので、これは効率的ではないですよね。ということで、これはやめようということで、失礼しました。全員で決めるのが直接民主制です。なのですが、国などの大きな単位とかでは、それ難しいということで、代表者が議会で話し合う方式を取りましょう。ということは、間接民主制になります。国民主権なので、全員が主権者なのですけれども、全員で話し合うのが、時間的にも難しいということなので、1つ代表者を選んで、その人たちに決めてもらおうというのが、間接民主制だということになります。なので、その代表者を選ぶことが結構重要になりますよと。それを何でやってるんですかっていうと、選挙でやってるということですね。なので、国会は、その選挙で選ばれた代表者が、話し合う場というのが基本的な考えだという風に思ってください。
では、めくって38ページいきましょう。国会の地位ということです。まず、国会は日本国憲法にしっかりと書かれています。どういう機関であるか。これはこのまま覚えてください。国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であるということです。これはもうとにかくこのまま覚えましょう。これは前回も言いましたが、何度も唱えてください。国会は、国権の最高機関であって国唯一の立法機関であるということです。
では、内容見ていきましょう。まず、国会は主権者である国民が直接選んだということなので、国権主権者が集まっての代表者が選んでる。つまり、それは国の権力として1番強いとこだということで、国権の最高機関という風にされているということです。なので、政治の進め方、国民生活のルールとなる法律を作る権限は国会だけに与えられてると、立法っていうのは、漢字見ればわかりますが、法律を立てるということですね。法律を作るという風に覚えといてください。これは国会なんだよということです。
06:20~二院制
じゃあ、国会の中身見ていきましょう。国会っていうと、建物を想像すると思いますが、これは国会議事堂っていう建物ですね。これは、1936年なので戦前からあるものになります。この国会がですね、左と右に分かれていまして、これが衆議院と参議院の2つから成り立っていて二院制という形になります。戦前、大日本帝国憲法の時の帝国議会は、衆議院と貴族院というものでしたね。貴族院は、基本的に選挙なしで、元々の華族とかですね。そういう位が高い人たちが、ずっとやってると。衆議院だけ、選挙で選ぶということだったんですが、戦後の日本国憲法の後の国会ではどちらも選挙で選ぶということです。 入試においてはですね、まずこのなんで二院制を取る必要があるんですかということです。が聞かれます。これは、他の国を見ても、アメリカとかも、上院とか、下院とかですね、二院制を取ってるとこが多いよ、ということです。なので二院制を取るには、まずメリットとデメリットがあるということですね。まず、二院制を取ってる最大のメリットは、審議を慎重に行うことになります。代表者が、決めると言っても、間違った判断をする場合もあるし、そこがうまく運営されてないということもあるので、決められないということですね。正しく決められない恐れがあるということです。なので、代表者が、選ばれてる議会が2つあって、そこで、それぞれ話し合っていれば、国民の意見を反映されるという風に、判断ができるということです。あと衆議院と参議院はですね、後ほど説明しますが、選ばれ方とかですね、が違うので、ちょっとずつ異なった人たちが集まってるという風に考えられるということですね。なので、国民の幅広い意見も取り入れられるんだよという風にやって、違いのある議員を2つ、議会を2つ作るということが重要なのですということです。ただ、一院制に比べて審議は2回あるので時間かかりますし、それぞれの議会を運営する費用もかかります。そこに選ぶ人たちに、選挙しなきゃいけないということで、費用も、工数もかかると。工数っていうのは手間ですね。っていうのも、時間だと思ってください。もかかるよということになります。ただ、このメリットとデメリットですねは入試の記述問題で聞かれたりしますので、しっかり覚えていきましょう。では、衆議院と参議院の違いのところが表になってるので見てください。この表めちゃくちゃ重要なので、これもコピーしてトイレとかに貼っておきましょう。まず、左が衆議院、右が参議院です。まず人数が全然違います。衆議院の方が465人と多くて、参議院は248人と少ないんですね。この数字もしっかり覚えられる人は覚えていきましょう。もうこれ書くしかないですね。後回しでも大丈夫です。衆議院は選ばれ方が2つありまして、小選挙区で選ばれた人たちが289人、比例代表制で選ばれた人が176人という形で、ちょっと違います。2つ選ばれ方があるということですね。参議院は選挙区制で、148人、比例代表制で 108、失礼しました。100名ということで、これまた違う人たちがあるということですね。これも国民の意見が反映されやすいから、衆議院、参議院共に違う選ばれ方があるんだよという風に思ってください。で任期が違います。衆議院は4年に対して、参議院は6年になりますよということです。選挙区は、選挙権ですね。選ぶ側、投票する側は変わらず18歳以上と。これは、国民が選ぶということなので、差をつける必要がないということですね。非選挙権は、立候補する、私、衆議院やります、私、参議院やりますというのが、年齢が違って衆議院は25歳以上、参議院は満30歳以上という形になります。
そして、解散。解散というのは、途中でこの衆議院、今集まってる代表者を全員無しにして、新しく選び直しますよというものです。それが、衆議院はあるんですが、参議院はなしという形になります。だいぶ違いますね。任期なんですけど、ちょっと戻りまして、衆議院は4年ということなのですが、基本的には4年終わると選挙をしますが、究極半年で解散しますって言うと解散することになりますよということです。参議院はというと、任期が6年になるんですが、6年に1回だとちょっとなかなか国民の意見が、新しい意見が反映しづらいよねということで、3年ごとに入れ替えていくという形になります。なので、この248人のうちの半分が3年ごとに入れ替わっていくということですね。なので、参議院の選挙は3年ごとに絶対行うということです。衆議院は4年ごとに行うのかと思うんですが、解散があるとその都度行っていくということですね。なので、参議院の選挙は選挙と言いますが、衆議院は総選挙と言って全員入れ替えるので総選挙ですね。参議院は全員入れ替えるわけじゃないので、総選挙と言わないということになります。これしっかり覚えといてください。
あと、議員が途中で辞めたり、自主的な辞任ですね、とかでいう時に、 そこの選挙区の代表者がいないとなると、そこの住んでる人たち、投票した人たちの意見が反映できないということになるので、これまた、途中の追加の選挙はそれぞれするという風に覚えておいてください。で、右側です。関連する事柄、見てください。小選挙区と比例代表って何が違うねんっていうことですが、これは選挙区はまた後ほどやりますが、比例代表制っていうのだけちょっと説明しておきましょう。これ各政党が投票した数に比例して、各政党の当選者が決まる仕組みになりますということですね。なので、どの政党に投票しますかっていう、各政党に票を入れてくんですね。それに比例して、各政党の当選者自民党だったら、この人、民主党だったらこの人みたいなのが決まってるので、その人たちが、繰り上がっていくということです。一方、小選挙区っていうのは、基本的には、誰々さんに投票します、誰々さんに投票しますっていう風にですね、 人に投票するということですね。なので、人に投票するのと、政党が得票した数に比例して決まってくっていうことで、若干やり方が違うんだ、全然やり方違うんですけど、失礼しました。違うやり方で選んでいるんだという風に覚えといてください。
衆議院の比例代表制は、全国を11のブロックに分けてます。小選挙区制はもっと細かいってことですね。参議院の比例代表制は、全国を1つの選挙区として行っていますよ、という風に覚えておいてください。 ただ、ここまで細かく出ないので、2つやり方があるということですね、を見ておきましょう。そこの下の、表の①②③行きましょう。①、これごめんなさい、今言いましたね。1つの選挙区から1人選ばれるのが、小選挙区制になります。②原則としては、都道府県をそれぞれ1つの選挙区にしてるのが参議院ですということです。で、任期が終わる前に、これ説明しましたね、全員の資格を失格させることを解散と言います。ただ、衆議院の解散の、解散しちゃって、衆議院いないよって言うと困っちゃうので、40日以内に解散したら、次の選挙をしなきゃいけないということが決まっていますよ、という風に覚えといてください。ということで、国会は衆議院と参議院で運営されてるという風にまず覚えましょう。
14:45~国会の種類
次のページ行って、39ページですね。国会の種類ということです。さっきは、衆議院、参議院、2つあるよということを説明しました。こっから国会の処理っていうのは、じゃあそこの中身何話し合うんですか、これ衆議院、参議院、どっちもですね、基本的に。何を話し合っていくんですかっていうのが3つありますということを覚えてください。
まず、常会と呼ばれる通常国会。 次に、臨時会と言われる臨時国会。特別会と言われる特別国会。国会と、書いてある方を基本的に覚えていただければいいです。それぞれ何やってんのかっていうのを覚えましょう。通常国会は、基本的には毎年1回必ず行われます。1月に必ず召集されまして、予算について話し合いますよということです。予算は後ほどまた出てきますが、歳入と、歳出、要はいくら使って、いくら得るんだっていうのを決めるのが予算ですね。計画だと思ってください。について、優先的に話し合います。これし合わないと、の年、運営できなくなっちゃうので、国が。ということですね。会期は、150日間ということで決まっていますよと、大体半年弱ぐらいですね、になってるんだという風に覚えて ください。が、延長する時もあります。決まらないとダメなので、決まるのでやるということですね。なのでこれ毎年やることなので、通常国会と言います。
続いて臨時国会です。内閣が必要と認めた時、またはどちらかの議員の総議員の4分の1以上の要求があった時に召集されます。基本的に何か問題があった時に行われるという風に覚えてください。これが内閣。内閣総理大臣含めた内閣大臣いっぱいあるので、ひっくるめて全部内閣と思ってください。内閣がやった方がいいと。何か話し合うべきだ。国民の意見を問うべきだということですね。国会で話し合う時に。またはどちらかの議員で、議員全員の数は4分の1があった時に、要求をしよう。例えば、こういう法律を作った方がいいんじゃないかなんていう話が出てきた時に、それを勝手に話し合いたいですってもしょうがないので、どちらかの議員の4分の1の、要求があった時にやるのが臨時国会だという風に覚えといてください。
カッコ3が特別国会ですね。これが、本当に特別な時だけなので、臨時国会はなんか話し合った方がいいよっていうことで、臨時なんですね。特別国会ってのは、特別なケースの時だけ行われるということです。これが、衆議院が解散された後に行われる衆議院議員総選挙の日から30日以内に召集されます。これは内閣が総辞職した後の次の内閣総理大臣の指名が必ず行われますということです。なので、基本的には内閣総理大臣の指名を行うために開かれるんだよという風に覚えといてください。ただ衆議院が解散された後のことですね。この辺ちょっとこんがらがるんですが、解散されなかった場合は、衆議院はあるので、別に内閣総理大臣は通常国会とか臨時国会で決められることができるんですね。ということです。なので内閣が総辞職した後の、次の、失礼しました。特別国会、衆議院が解散された後に行われ、衆議院総選挙が30日以内に召集されるということだけ覚えといてください。
で、関連する事柄に、参議院の緊急集会というのがあります。読みますと衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会します。特別国会が召集されるまでの間に国民、国会の審議が必要となった場合は、内閣は参議院の緊急集会を求めることができますよということです。要は、衆議院が解散されて、衆議院がないとこ、二院制なので、どっちかないと基本的には国会は開かれないんですね。特別国会開かれて、次の、失礼しました。特別国会が召集されて、また色々衆議院が集まってくるのでってことなのですが、その間に、国の一大事が起こった時に、じゃそれ待ってんのかって言うと待ってられないので、もう参議院だけで1回審議しましょうということで、参議院だけ呼ぶのが、緊急集会になります。なので、どっちも揃ってないので、国会とは言わないんですね。衆議院だけなので、これは集会という呼び方だという風に覚えといてください。
19:35~国会の運営
では、国会の運営というとこで、(1)、(2)ということで、本会議と、委員会という2つがあるので、覚えといてください。今言った、通常国会、臨時国会、特別国会とかですねっていうのは、全て本会議だと思ってください。議員全員が集まって、審議や議決を行う会議です。なのですが、欠席もありますと。なので、どこまで認めますかっていうのがありますよと。それが定足数というものです。これは、参議院の1/3以上ですね、いないと、意外と少ないですよね、1/3でいいんだということです。国会は、国民の代表者なので、その人たちが休んじゃうと、そこの選挙区の人たちの意見ってちゃんと反映されるのかっていうのがあるので、定足数というのがあるんですが、それでも1/3いればいいという風になってると、意外とここは少ないんだと思っといてください。衆議院議員本会議と参議院議員本会議があり、特別な場合を除いて、出席議員の過半数で議決されますよということです。なので、結局は1/3のさらに1/2なので1/6であれば、議決できるということですね。最低人数としては。ただ、反対しようとする人たちが参加してきたりするので、そんな1/6の 賛成があったから、絶対に通るっていうわけでは全くもってないんですが、最低人数はそれだということですね。はなんとなくイメージしておいてください。
カッコ2委員会ですね。本会議が全員出てくると。基本的には。ということなのですが、それだけでもですね、結構人数いますから。衆議院だけで、465人いるわけですね。なので、詳しく議論できないよという場合もあります時間的に。なので、議案を本会議で審議する前に、少数の議員で構成された委員会というのを開いて、細かい審議を行っていくんですよということです。で、国会議員は、いずれかの常任委員会に属することになってますと。俺、やりたくないよとかできないってことですね。特に必要と認められた時は、特別委員会が設置されていますよ、ということです。委員会はですね、結構、国会議員と言っても、全部知ってるわけじゃないので、予算や重要な法律案審議する時とかには、利害関係者にある人とか、学者とか専門家とかですね。原子力発電所どうすんのってなった時に、国会議員がみんな原子力発電所の専門家かっていうと、そうじゃないので、そういう人たちを呼んで色々意見を聞くということですね。そういうのを公聴会というものを開くことがあるという風に覚えといてください。右は憲法審査会ということで、憲法改正の手続きについて、定めた国民投票が制定された後に、衆議院と参議院にそれぞれ設けられたという、こういう会議、解決の会もあるんだよという、こういう委員会ですね、もあるという風に覚えておいてください。ま、この辺は、そういうのがあるんだぐらいで構いませんから、しっかり整理しておきましょう。
22:40~国会の仕事
では、続いて40ページですね、こっからこんがらがってくので、しっかりと1つずつ見ていきましょう。まず、国会の仕事。じゃあ、国会って何を、国の最高機関であるんですけど、他に何してるんですかっていうことがあるので、しっかり見ていきましょう。
まず1個目が、法律を制定するということですね。これがカッコ1番。40ページの、カッコ1番。法律を決める。これは、立法機関なので、ここが法律作んないとどこが作んねんっていう話なので、これが、1丁目1番地ですね。
次、先ほど出てきた、国の予算を議決する、決算を承認するということです。そして、条約を承認する。基本的にはですね、国の、政治自体を、行政ということで、これは内閣が司ってるので政治を行っていくのは内閣なのですが、それを国の最高機関が認めてるかというのが重要なので、この予算とか決算ですね、を承認する、条約を承認するということは、基本的には、国会がオッケーと言って初めて成り立つということですね。なので、この2つがあるということです。
続いては、じゃあその政治をあなたが行ってください。あなたたちですけど、あなたたちが行ってくださいって決めるのは誰ですかって言うと、それは国の最高機関である国会になります。なので、内閣総理大臣は、行政で政治を行っていく人たちになるので、その人たちを、国会が指名しなきゃいけないわけですね。任命するのは天皇でした。これは天皇の告示行為ということで前回ありました。なので、内閣総理大臣を指名するということ、そして内閣総理大臣がちゃんと国民の意見通りに仕事してないんだったら、これ良くないよねということで、内閣総理大臣を辞めさせることができます。それを、内閣不信任を決議するということになります。そして、国の政治が正しく行われているかということも審査する必要があるので、国政調査、国政調査権というのを持っていますよということで、この内閣総理大臣を指名して、辞めさせることもできますし、ちゃんと政治が行われてるか調査する権利も国会にはあるということですね。権限ですね、失礼しました、権力、権限です。なので、ちょっと2、3に戻ると、予算を議決するとか承認する、内閣が基本的に先に提出してくるので、それに対しても、国会が承認しますし、条約を承認する、内閣が結んできた条約を承認するのも国会なんですね。なので内閣総理大臣を決めたり、辞めさせることを、内閣総理大臣というか、内閣ですね、内閣が行ってきたことを承認するのも国会だから、最高機関なんだということです。
そしてもう1個、7番ですね、42ページ行きまして、もう1つ、司法というのがありますよと。それが、裁判所ですね。法律を司るということです。要は、法律に違反しているところがどうかを、審査するのは、国会ではなく裁判所になります。その裁判所が、ちゃんとそれやってますかっていうことを、国会は判断する権力があるということですね。それが、弾劾裁判所ということになります。これは後ほどやります。そして、最後は、憲法改正を発議。最高法規も、法律に当たるので、これを変えるというのも、国会の仕事になります。憲法は新しく作るっていう発想はないので、改正という考えかたですね。あと、法律を作るということ。そして、内閣総理大臣がやる仕事、内閣総理大臣自体を決める、辞めさせる、そして、内閣がやった仕事に関して承認する、調査するということができ、そしてその法律が、ちゃんと運営されてるかですね。法律にのっとって、ちゃんと裁判してるかが、裁判所なので、その裁判所をチェックするということができるということで、国会が最高機関というのは、こういう風に、他の権力、権限のところに対しても、ちゃんと干渉することができるから、ということになります。なので国会の仕事は結構多いので、1個1個、しっかりと覚えていきましょう。
じゃあ、細かく見ていきます。まず、法律を制定するということです。法律って必要だよねと思ったら作ればいいんですけども、その法律の案というのを国会に提出できる人は決まってます。それは、国会議員か内閣です。内閣もできるんですね。つまり、政治を行っていくにあたって、この法律がないとちょっと難しいですっていうことがあるので、内閣にも法律の案を提出する権限はあるという、魅力はあるということですね。法律案は衆議院、参議院、どちらかに先に提出しても構いません。どっちでもいいですよということです。右図があるので、衆議院で決めて、参議院で決めるということですね。さっきやった委員会とか本会議っていうのはここにあります。まず、議長が始めていますね。ということです。これは衆議院、参議院になってますがこれ、順番どっちでもいいんですよということです。基本的にはですね、提出された法律案は委員会で審議され、委会で審議されると、法律案は本会議に送られてきますよ。ということで、そこで審議された後、採決が行われ、出欠議員の過半数が賛成されれば、可決されますよということです。これはさっきやりましたね。本会議は出席議員の過半数が必要だということです。衆議院で、オッケー、参議院で×という風に意見が割れた時は、両院協議会というのをもう1回開きますね。両院協議会で、話し合ってという形になりますが、それでも決まらなかった時は、衆議院での出席議員の2/3以上の賛成があれば、そこで決まるということです。あれなんか衆議院の方が強くないかというんですが、衆議院の方が強いですと。これは衆議院の優越と言います。衆議院の権限、権力が強いんだと思ってください。これは後ほど最後にまとめてお話ししますので、今は強いんだという風に思っといてください。
結構ですね、過半数とか、賛成とか、多数決の原理みたいなので結構話していますが、なのでもかんでも多数決で決まればいいってもんじゃないですよっていうのが、ここの多数決の原理に載ってるので、見ておいてください。最後はもう多数決で決めないと決まらないので、決めるんですが、その前にまずちゃんと話し合いましょうということと、あとは少数の意見だからって無視するんじゃなくて、ちゃんと尊重するということと、どういう意図でそういうこと言ってるのか、ちゃんと取り入れましょうということですね。ただ、最終的にはちゃんと、少数意見の人も、多数決の人には、俺たちはこうだからとかじゃなくて、最後はちゃんとその中で決めたこととして従うというこういう原理があります。なので、結構多数決で決めたんだからみたいな言い方で終わっちゃう場合がありますけど、それはちゃんと、この①②③をやった上で、多数決で決めたかどうかってのが重要なので、これはしっかり見ておいてください。
続いて、41ページ、先ほどの、次は予算ですね。予算の議決、決算の承認、これはちょっと法律と動きが違うので、しっかりと見ておきましょう。まず、先ほど言った、伝えましたが、収入と支出、いくら収入が入ってきて、いくら払うのかっていう見積もり計画ですね、これを予算と言います。これは、国もありますし、会社とかですね。何をやるにも予算っていうのはありますよということです。予算を取るなんていうのも、結構言葉で出てきますが、基本的には収入と支出ですね。会社で言うと、売り上げと、コストみたいなもんですね。と、最後ですね、計画決めて、実行して、それ通り行く場合もありますし、行かない場合もありますよ、ということです。で、最終的に、結果こうでしたっていうのは、決算だということです。これがないと、何がずれてたのかとか、振り返りとかきないですよね。テストと一緒ですね。テストで点取った後に、何が悪かったんだっけって考える時に、まず、ストしてないと、できてんだかできてないんだかわかんないですよね。それと似たようなもんだと思ってください。1年間こうでしたっていうのをちゃんとまとめて提出するのが決算ですということです。これが、要は、予算はこれでいきましょうってことをやりますし、決算は、ん。これなんかおかしくないかと。話聞いてたのと違うぞ。みたいなのがあるので、それをちゃんと計画通り行かなかったけどこうですねとか、計画通りだけどこうですね、実態はこうでしたねっていうのはオッケーですっていうのが決算になります。予算は内閣が作りますと。で、国会に出すということですね。国会が審議して、議決して、予算として確定しますよということです。なのですが、まずこの予算は先に衆議院に提出しなきゃいけないということで、衆議院の方が先に見ることができるというか、先に結論を出すことができるとうことですね。なので、予算の先議権というのは衆議院が持っているという風に思っておいてください。これはまた、優越のとこでやります。
カッコ3条約。日米修交通商条約とかですね、あれは江戸時代なのでちょっと違いますけれども、戦後なので、日韓基本条約とか、日中平和友好条約とか、そういう条約ですね。ああいうのは内閣総理大臣が結んできたよなんていう風なことで、第2回で覚えたと思いますが、第1回、2回で覚えましたが、あれも結局内閣が結ぶんですけど、国会が承認しないとダメなんですね。結局内閣が勝手に結んできても、国会が反対したらダメになっちゃうんだよということは覚えといてください。なので、国会でこの条約結ぶ方がいいよねっていうことで、ちゃんと承認、議決を取らなきゃいけないんだよということですね。これ交付するのもまた天皇でした。これが天皇の告示行為でしたよね。
続いてカッコ4番、内閣総理大臣を指名する。内閣総理大臣は国会が指名します。任命するのは天皇でした。国会議員の中から国会が指名しますね。これ先ほど言ったように、内閣総理大臣を誰にやらせるかは国会が決めるということになります。さっき伝えたように、辞めさせることもできます。それが内閣不信任ですね。衆議院は内閣の行った政治を信頼できない場合には、出席議員の過半数の賛成で内閣 不信任を議決することができます。これは結局一緒ですね。本会議と一緒です。で、内閣不信任が可決された場合、内閣は衆議院を10日以内に解散させない限り、総辞職しなければなりません、ということです。これは次回また詳しくやっていきますが、内閣もやめろと言われて、じゃあそのまま辞めるだけじゃなくてですね、やめると言った場合、その衆議院も、もう1回選び直さなきゃいけないということですね。基本的に国会から選ばれた内閣がやって、それがうまくいかなかったのは国会も責任あるよねということで、衆議院を入れ替えさせる権限があるということですね。なので10日以内に解散をすることができますよと。ただ、そこは問題ないよって内閣が判断するんだったら衆議院は解散する必要がないので、そのまま総辞職、自分たちだけ辞めるという形になります。国政調査権っていうのはさっき伝えたので、見ておいてください。右に証人喚問の様子というのがありますね。国政調査権に基づいて証人を呼んで質問することができると。テレビとかでよく出てきてるやつですね。見ておいてください。断崖裁判所は先ほど説明した通りになります。また、これは内閣。あ、失礼しました。裁判所の時に詳しく説明しましょう。
では⑧、憲法改正の発議。これも結局法律作るのと一緒なのですが、憲法なので結構慎重に行かなきゃいけないということで、決め方が違うということを覚えといてください。あと、憲法は国の最高法規なので、国会では変えることができないということですね。変えられるのは、主権者の国民に直接問いてみて、変えるべきかということなので、手続きが厳しいということです。この図も、このままコピーして貼っておくのがいいと思います。よく出ます。国会が発議なので、国会が発議なのですね。憲法改正を議決することはできません。発議。これはちょっと変えた方がいいんじゃないのっていうことで、起案する、提案することができるぐらいに思っといてください。それがですね、各議員の総議員の2/3以上の賛成が必要になります。総議員の2/3以上ですね。ここ、しっかり覚えてください。出席議員ではありません。まず、2/3の時点で結構重たいですね。過半数じゃないのに。にも関わらず、出席議員じゃなくて、総議員なので、出席しない人がいたらですね、その分全然全然、票が集まんないわけですね。なので、出席議員の2/3というのが、あ、失礼しました。総議員の2/3以上ということで1番重たい、それだけ票を取らなきゃいけないものということで慎重になるということですね。それで発議ができるだけで、結局ここでは憲法は変わりません。その後、国民に投票、承認します。これは、国民投票ということで、選挙みたいに、国民が全員投票するわけですね。で、変えるべきかそうじゃないかっていうのを投票してもらって、それの過半数の賛成があって決まるということです。これは、日本国憲法96条の条文の一部が右に にありまして、これも載ってますので、これはこのまま覚えるというよりは、内容をしっかり見ておいていただければいいんですが、何度かえておくと頭に入ると思いますので、この条文も、音読をするようにしておいてください。ということで、結局国会での仕事ということで法律を作るから、全部で8個やりましたが、ここが結構入試に登場しますのでしっかりと覚えておくようにしてください。
37:20~政党政治
続いて6番の政党政治ということで見ていきましょう。政党政治に関しては別に憲法に色々書いてあるわけじゃないということですね。ただ、今の現状としては、政党政治で行われていくと、行われているので、しっかり覚えていきましょうということです。2022年9月の衆議院の党派、党派閥別、政党別ですね。の、議員数っていうのが載ってると思うので、ちょっと見といてください。自由民主党。自民党が1番多いんだなということです。
まず政党は歴史でも出てきましたので、再度復習がてらしっかり覚えましょう。政治についての考え方や、政治を実現したい事柄が同じような人たちの集まりですと。つまりは、基本的には多数決で決めていくってことは、勝手にみんなですね、いろんな意見で、うーんこの時はこうかなってやってると、なかなか、運営しづらいわけですね。なので、僕たちはこういう考えで行こうっていうのが団結してた方が票を取りやすいわけですよということです。なので運営しやすいからこういうのがあるんだ。という風に、前提で覚えといてください。あとですね、国民も1人1人選んでられないので、政党っていう風になれば、この政党はこういう考え方で、こういうことを実現したいということが分かりやすいので、投票もしやすくなるということですね。国民の様々な意見を集約して、議会政治に反映されると同時に、政治の動きを国民に知らせる働きもしていますよということです。なので、こういう国民の支持を得て、議会で多数を占めた政党が、内閣を作って行うことを政党政治と言いました。はい、これは歴史でもあったと思いますので、しっかり復習していきましょう。与党とか野党とかですね、ニュース見てて出てきますが、要はこの内閣を作れるぐらい集まってる政党。要は過半数より人数多い政党だと思ってください。これは与党といいます。で、内閣に加わらない、要は反対意見の持っている政党を野党と言いますよということです。なので、状況によって野党はひっくり返るわけですね。なので、複数の政党が与党となる内閣を連立内閣と言います。1つの自由民主党の今の右みたいな状態で過半数占めてるんだったら、連立組む必要ないんですけども、結局半数が取れないと何も進まないので、このために連立内閣を組んでいくということですね。この党とこの党は仲良くやってこう、一緒の方針でやろうみたいなのを決めちゃうっていうことですね。というのが政党になります。
ではカッコ2、政党と公約ということです。政党はいいんですが、公約ですね。選挙の時に候補者自らの考えや、当選後に実行する政策を公約として掲げますよということです。政党は政策を政権公約と示して、議会の多くの議席を取ることを目指していきますよということです。要は、私が立候補しますって言ったって、何してくれる人なのかわかんないので、僕が当選して国会議員になったら、こういう風に国を変えていきたいと思ってるんですよみたいなことを話すのが公約だと思っておいてください。だから、それ嘘ついちゃうと、あの人言った通りやってくれないじゃんってことで、国民の信頼を得られなくなって、次は当選しなくなると。そういう仕組みだということですね。覚えといてください。
40:45~選挙制度
では、続いて、最後に、43ページですね、選挙制度見ていきましょう。では、選挙制度はこれも歴史では出てきましたが、もう一度改めて復習もしながら見ていきましょう。選挙制度ですね。
選挙制度に関しては、まず下から行きますと、カッコ3ですね。公職選挙法という法律で、色々取り決められてますよということです。選挙区の区切り方、議員の定数などの、選挙制度について定めた法律です。立候補者の手続き、投票の方法、選挙運動などについても定められていますということです。あと、禁止事項も、決められているんだよというのが、この公職選挙法だという風に覚えといてください。なのでここは憲法じゃないので、選挙の仕方とかですね、は色々変わってるんですね。これはだから、法律の部分なので、変えやすいので、ここで色々変えているということです。
では、ちょっと大原則から見ていきましょう。カッコ1番、選挙の原則ということで、4つあります。これは、選挙の方法じゃなくて、考え方ですね。まず、普通選挙、平等選挙、直接選挙、秘密選挙っていう、こういう考え方のもとやってくださいねということです。普通選挙は普通選挙法で出てきましたが、制限選挙が普通選挙の対義語になります。これが納税額とか、性別などの制限がある選挙を、制限選挙ということで、第2次世界大戦、戦後ですね、戦前は、こういうこと、ずっとやってましたよということでしたね。最後、普通選挙法っていう風に名前出てますが、結局でも、男女で切り分けられてましたよね。ということは、ありました。ただ、それは、当時は一家の考えが1つみたいな、そういう、今から考えると、ちょっと、えっ?ていう考え方が、それがあったので、それもそれで、普通という風に言ってたということですね。ただそれもおかしいよっていうことで、女性運動とかが結構行われてたということをやりましたね。大正時代ね。ここら辺はしっかりと復習しておいてください。ということで、まず普通選挙ですね。年齢制限以外はないということです。年齢は判断できないからしょうがないという考え方ですね。
番が平等選挙です。これは、みんな平等だよというよりは、1人の1票が、aさんの1票とbさんの1票の重さが違うってことじゃなく、全部1人1票ずつということです。
直接選挙というのは、有権者が直接投票するということ。じゃまとめてあなたが投票しといてってことはできませんということですね。
秘密選挙は、あいつは誰に投票したらしいぞみたいなことあると、おい、みたいな話になるということですね。そういうのはよくないよねっていうことで、誰に投票したかわかんないようにするのが秘密選挙ということです。
という原則の下、今行われてますよということですね。右側に歴史、こっちは歴史の問題にはなりますが、選挙区の作り替わりの表があるので見てください。まず、ちゃんと覚えとくのは、1980年の時ですね。直接国税15円以上を納める、満25歳以上の男子でした。次が、1925年になされた普通選挙法で、満25歳以上の男子だけでした。で、戦後になって、男女20歳以上に変わりましたよということですが、近年、2016年の時ですね、男女18歳以上に変わりましたという風に覚えといてください。
カッコ2番、選挙制度ですね。先ほどやった、小選挙区と大選挙区なんていうのがあったんですが、選挙区制でしたけどね、比例代表、あ、失礼しました。参議院の方は。なのですが、これってなんやねんっていうのをもう1回説明します。まず、議員を選ぶ単位の区域を選挙区と言います。ここの選挙区、ここの選挙区と、これは地域で区切られてるという風に覚えていてください。基本的にね。1つの選挙区から1人だけを当選するのが小選挙区、2人以上当選するのが大選挙区。簡単ですね。ということです。小選挙区制では、各選挙区で最も多く得票した候補者がしか当選しないよということですね。なので、勢力の大きい政党が有利になりますということです。また、落選者に投票した死票が多くなりますということですね。例えば、死票が多いということは、その人たちの意見は反映されなかったということなので、この死票が大きい大きいというですね、結局1票の、ごめんなさい、が問題になりますと。結局ですね、人口が多いところは、この死票が多くなっちゃうんですね。人口が少ない地域は死票が少ないということで、これ1票の格差が結構大きいんじゃないのということで、度々問題になるということは覚えといてください。
もう1個、比例代表。これは、各政党の得票数に比例して政党ごとの当選者が決まる制度ですよということですね。これ、72ページでもう1回詳しくやるので、こういうのがあるんだぐらいに今回は思っておいていただければ大丈夫です。でですね、右側の国会議員の選挙の投票率というのがあるので、見ておいてください。近年、60パーセント以下下回ってて、どんどん下がっていますよということですね。なので、結構政治に、注目、興味がなくなってきているということで、これは国としては大きな問題だと捉えていますということです。ただ一方ですね、選挙ってこの日のここからこの時間に来てくださいって言われちゃうんでいけないってことがあるんですね。なので、そういうのはしょうがないよねということで、期日前投票ということの制度ができております。これは、仕事や旅行などの理由で選挙当日投票できない場合は事前に投票を行うことができる制度というのが作られているんだということは知っておいてください。
46:40~衆議院の優越
では、最後に衆議院の優越。ちょっと順番前後しましたがやりましょう。参議院より衆議院の方が若干権限、権力が強いよということは先ほどもお話ししました。じゃ、まずそれなんでなのと、まずそれは、そういう状態がありますということですね。まず、その状態を、衆議院の優越ですね。優先されるという風に思っといてください。じゃあ、なんでこれが起こるんですかって言うと、まず参議院と衆議院がですね、全くもって同じ権限、権力だと決まらないってことが起こるんですね。そうすると、結局国会の中で、二院制のデメリットで、いつまでたっても国の結論が出ないってことがあるので、これ困っちゃうわけですね。なので多少差をつけて、意見を揃えていかなきゃいけないよということで、前提あるという風に覚えといてください。
じゃ、なんで参議院じゃなくて衆議院なんのですかというと、これは選ばれ方の違いと制度の違いから来てますよということです。参議院に比べると、衆議院はまず議員の任期が短い。4年と6年ですね。あと解散もあるということです。つまりは入れ替わりが激しいというのが衆議院ですね。なので、衆議院は参議院よりも入れ替わりが激しいので、国民の意見をより強く反映されるという風に考えられていますよということです。要は、参議院って6年任期があるので、6年前の考えのもと選ばれてるということになるわけなので、これちょっと古いんじゃないかということですね。6年で古いとは言えないんですけども、それより議院はどんどん、どんどん入れ替わっていくという、考え方でやってるので、それだったら、衆議院の方が国民の意見をより強く反映されやすいという風に考えられるですから、絶対そうではないってことですね。なので、衆議院の優越が認められているという整理になってるということは、という認識でいてください。じゃあ、優越されるものってなのですかっていうと、大きく2つ。ごめんなさい。大きく3つあるんですけれども、3グループに分けられますと覚えておきましょう。
まず、法律案の議決のグループ、そして、予算、条約、内閣総理大臣のところ。そして、衆議院だけにある権限ということで、分かれていますよという風に覚えてください。
まず、議決、国会で、決めなきゃいけないことは、大きく2つ分かれていまして、まず法律案の議決ですね。これは衆議院で可決されたんだけど、参議院で否決された時はどうしたんですかっていうと、結局衆議院での出席議員の2/3以上の賛成があると法律が可決されるとさっき伝えましたねっていうことになります。
予算、条約、内閣総理大臣。これ結局内閣系の話ですね。内閣系の出てきた時の話は、衆議院で可決されたけどダメだった時に、両院協議会っていうのをちゃんと開きまして、そこで話し合いするけど、それでも意見が一致しなかった時に衆議院の議決が国会の議決になるということで、もう衆議院のまま決まっちゃうということですね。なので、衆議院だけ強引に行けば決められちゃうということになります。なのですが、法律案は唯一の立法機関なので、ちゃんと衆議院と参議院の差を少しでも少なくしている形なのですが、下のところの内閣系の話ですね。内閣やってきたこととかの話のところは、衆議院のまま、決まりになっちゃうんですよ、ということです。あとは一方でですね、参議院が30日以内に議決しない時、なんていうようなことがありますということですね。という時も衆議院の議決が国会の議決になるということです。この辺は結構ですね、細かく聞かれる時なので、今回全部覚えるというよりは、これもしっかり入試まで見ておければいいかなという風なところなので、優越があって、こういう差があるんだなという風に覚えといてください。
③、これは簡単なので、絶対覚えちゃいましょう。衆議院だけにある権限ですね。まず、予算の先議権。さっき、予算先にもらいますよと言ったやつです。あと、内閣不信任。内閣不信任は衆議院だけですね。これは内閣が解散できるのは衆議院だけなので、これは対等な関係ということで、衆議院だけに認められてるものだということです。
ただ、④の衆議院と参議院の対等なものがあります。それは、憲法改正の発議。これは重たいから、国政調査、これもしっかりやらなきゃいけないからということと、 あとどっちもちゃんと結論が出ない、出るもんではないからですね、国政調査権はですね。ちゃんとそれが運営されてるかをジャッジするということです。あと、弾劾裁判所の設置については、衆議院の優越は認められていないよ、という風に覚えていてください。
ということで、結構長くやりましたが、細かくですね、これしっかり覚えていきましょう。ただ、ここを覚えちゃえば全部、国会のことは入試においてパーフェクトという形になるので、今日全部覚えるというよりは、入試までしっかり何回も時間をかけて覚えていくようにしてください。じゃあ、今日はここまでにします。ありがとうございました。
▼音声データ
【参考文献】四谷大塚発行 予習シリーズ6年上
【著者】鈴木 俊(すずき しゅん)






